年末調整を行う上で、必要な人は、関係書類をもうすでに提出は終わり、12月の給与支払に伴い、還付・追徴があったのではないでしょうか。
毎月の給与から差し引かれる所得税は、前年の申告による扶養の状況等で暫定計算されますので、年末の際の扶養状況及び保険料等の控除を加えて再計算した結果との差異を精算しています。
今年、平成30年から様式が変更になりましたので、今まで気にしなかった箇所もご覧になられた方もいたのではないでしょうか。
今年度の昇給はありましたか?
その結果、手取りはどうなりましたか?
所得税の速算表です。(平成27年以降)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
昇給の結果、ランクアップすると手取りが減少してしまうという結果もあり得ます。
もうひとつ、社会保険料もありますね。
保険料は、実は都道府県単位で異なります。
静岡県の健康保険・厚生年金保険の保険料額表
此方は、標準報酬月額が、1~2万円程度の幅で変わってきます。
この所得税(翌年の住民税)と社会保険料によって、実質手取りが減少してしまうということも発生します。
右肩上がりで、昇給が継続していくならまだよいのですが、そこで昇給が緩やかになってしまうと・・・
さて、今年の申告書です。
保険料控除申告書の右下に記入はありましたか?
拡大してみます。
掛金の合計がそのまま控除(全額控除)になっています!
会社員の方であれば、確定拠出年金法・・・という2行目3行目
この確定拠出年金は、私的年金と言われるものです。
通常言っている「年金」は、公的年金であり、社会保障制度の上に成り立っており、一定に年齢になると年金支給を受けられます。これのすごいのは、死亡するまで貰えるということ。
ただ、これでは、自分の支出を賄えないという場合、預貯金等から支出しますが、預貯金以上にメリットが大きいのが確定拠出年金です。
つまり、自分の老後のための積立となります。
本来は、しっかりとマネープランで試算した上で、過不足をみていくと良いと思いますが、単純に預貯金替わりに考える人もいると思います。この積立金(=掛金)が、年末調整で、控除対象になるという利点は大きいです。
その他にもメリットはありますが、通常60歳にならないと支給を受けらないなど、内容をしっかり把握した上で検討をしてみるのも良いのではないでしょうか。