これからのお話は、年末年始で、家族を感じる時期だと思いますので敢えてこのタイミングで書かせてもらいます。
少し重い話かもしてません。
「戸籍謄本」を取る時はどういう時があるでしょうか?
婚姻届けを出す時(覚えていませんが)
パスポートを取得する時
などがあるかと思いますが、中を見たことありますか?
因みに、戸籍抄本(しょうほん)は一部のみ抜粋のみ、戸籍謄本は全員分記載となります。
これ以外に、誰かが亡くなった場合にも取得します。
これは、その方の遺産相続の相続人確認に使用されます。
この場合、生まれて、亡くなるまでを全て確認できるものを揃える必要があります。
生まれて、そのままの場合は1か所で済みますが、戸籍が変わる(結婚・養子縁組等)場合、その前のモノ、戸籍の制度(仕組み)が変わって変更になったものもです。地元なら良いのですが、遠方の場合なかなか大変です。
基本的に、確認できる全相続人の同意がないと、亡くなった方の遺産は処理できません。
また、ここら辺のことは改めて書かせてもらいます。
さて、この戸籍関係で、身近で実際にあった話です。
親の若い頃(独身時代~結婚)の話を聞いたことはありますか?
なかなか聞けないですね。親も話をしないと思います。特に明るい話題でない場合は。
これからの話は、50代60代の方、親御さんが昭和初期以前の場合は珍しくなかったのかもしれないと思ってしまいます。
それは、身近なご夫婦のそれそれの「いとこ」に起きました。
ある日衝撃の事実が!!!
何れも、全ての戸籍謄本を取って、初めて知ることになりました。
(ケース1)
従兄の父親が亡くなり相続の関係で、戸籍謄本を取っていきました。その時その配偶者である母親は、認知症で自分達子どもの名前さえ分からない状態になっていました。
今後のこともあるのでと、その母親の戸籍謄本も取ったところ、なんと父親と結婚前に、子どもが居たという事実が判明しました。
ということは、父の遺産相続1/2が母に、そして母が亡くなった場合、2人兄弟だと思っていたのが、3人で3分割です。
見ず知らずの状態です。しかも、財産は土地のみ。
簡単に言うと、2人兄弟だと思っていたら、母親に別の子供がいたという事実。
(ケース2)
従妹の母親と父親は離婚し、父親は既に死亡。その父には肉親は妹だけで、既に配偶者は無くなり、子どももいない。ここまでは、既に周知の事実。
ある日連絡が。
なんと、父親とその妹の母親に、別の子供(兄弟)がいて、その子供が肉親がいない状態でなくなったため、ある日突然、相続人ですという連絡でした。
お金だけ入ってくれば良いのですが、簡単に処分できない物件があり、管理費や税金の方が多い状態とか。
いずれのケースも、自分の母、自分の祖母の違いはありますが、誰もが知らない(教えない)家族がいたということです。
このような話を、自らできるでしょうか。
それぞれ、認知症発症前、死亡する前であれば、まだ相続に関して対処する方法はあります。
父親と母親の2系統の家系を辿ってみて、家系図を作成しておくと、このようなところは明確になります。
事実を変えることはできませんが、対策を取ることはできますね。