子ども達にとっては、とてもとても嬉しいお年玉。
何歳まであげるか、幾らあげるかというは、大人にとって悩ましいところです。
やはり、少子高齢化の影響で、子ども1人にかなりの額が集まることも珍しくないと思います。
さて、そのお年玉。
お年玉を、親が預かり、子ども名義で貯金するということも珍しくないと思います。
お年玉は贈与税で言うところの贈与とならないか?
また、それを子どもの名前で預貯金して名義預金にならないか?
まず、贈与について。
社会通念上相当のお年玉であれば、贈与の対象外ということですが、社会通念上は1人30,000円位迄と言われますが、多いですね! こっちが欲しいくらいです(笑)
でも、もしトータルで110万円以上(暦年で110万円までの贈与は非課税)になったら?
お年玉だけでなく、他の贈与分と合わせて、110万円を超えてしまった時も同様ですが、お年玉が社会通念上相当であれば、それは含めないということです。ただ、自己判断で怪しいものは専門家にご相談下さい。拡大解釈しないことです。
やはり、誰から幾ら貰った分という明細をしっかり何かに残しておくことが重要だと思います。
将来、子どもにも説明でき、名義預金と言われないためにも書き残しておいた方が良いですね
我が家には、既にお年玉を貰う子どもはいませんが、例えば、大学入学等のお祝いと重なると大きな金額になるのではないでしょうか。
次に、名義預金についてですが、
親族、例えば子ども名義の預貯金通帳を作り、自分のお金を預けることです。
これは誰の財産か?
先ほどのお年玉は、子どものお金ですので、子どものお金と明確になっている場合は、良いですね。
子どもの財産です。
でも、親が子どもの将来のために積立をしていて、何も知らなかったという状態。
よくあるかもしれません。親心ですねー。
親が亡くなって分かった。
自分名義のものだから、自分の財産だ!
ではなく、相続財産とみなされてしまいます。
多分、こういうお金は、コツコツと貯めていかれることが多いと思います。
その想いが、負担になることなく、そのまま伝わると良いですね。
相続税対策で実行する人もいるかもしれません。
毎年、贈与税非課税枠の110万円以下の積立(贈与)というだけでは、不十分ということです。
印鑑は何を使っているか。
名義人がそのキャッシュカード・通帳・印鑑の管理をしているか。
契約書を作成しているか。
110万円を超えていたら、贈与税申告をしたか。
等々
因みに、相続人が相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産となります。