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時事情報

消費税率の軽減措置 軽減税率だけじゃない 税理士さん大変ですねー

投稿日:

今年の10月から改定が濃厚な消費税率
8%から10%へ2%⤴

軽減税率もあり、なかなか慣れるまで大変ですね。
テイクアウト可能な店で、テイクアウトで買い、そのまま店舗内で食べるという人も出てきそうです。

生活費として、一体どれくらいの金額がアップするのでしょうか💦

小さくなっちゃった

食品自体は、軽減措置でも、包装資材や配送料など様々なものを考慮すると、入り数が少なくなったり、サイズが小さくなったりするケースも出てきそうですね。

 

軽減税率以外に経過措置というものがあります。
契約内容と、日付・期間等で決まってくるようです。

請求書の締日が20日という場合の10月20日締め分は、経過措置ではなく、9月21日~9月30日分は8%、10月1日~10月20日分は10%で計算しなくてはなりませんね。

例えば、電気料金は、10月1日~10月31日までに検針されたものについて(+条件があるようですが)、8%とするなどです。15日検針の場合、そこまでは10%でなく、8%だということですが、これは使った量に応じた従量料金。
基本料金は話は別ということのようです。

高齢者に関わることでは、
有料老人ホーム(介護サービス)の税率等に関する経過措置があります。

詳細は、国税庁HP等でご確認下さい。
消費税室で出しているQ&Aでは、概要として以下の通り
事業者が、26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日の前日(平成31年3月31日)
までの間に締結した老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契
約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を
支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいいます。)
で、入居期間中の介護料金(消費税が非課税とされるものを除きます。)を入居一時金とし
て受け取っており、かつ、当該一時金について当該事業者が事情の変更その他の理由により
その額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、31年施行日(平成31年10
月1日)前から31年施行日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合には、31年
施行日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供については旧税率(8%)が適
用されます(改正令附則5④)。
ただし、31年指定日以後に当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う
役務の提供については、この経過措置が適用されません(改正令附則5④ただし書)。

契約が平成31年3月31日迄の締結で、終身入居契約などの条件があります。

そして、
「当該一時金について当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないもの」という記載がありますね。

事情により変更することがある旨の記載が普通だと思いますが、記載しない事業者側があるのでしょうか。

普通に考えると、老人ホーム等の住まいの費用も増加ですね。

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