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シニアライフ マネープラン 成年後見・民事(家族)信託

長男の嫁に財産を遺したくない 自分の相続人ではないけれど・・・

更新日:

争続(争族)は、どこの家でも
発生し得るということは、
前の記事で書かせてもらいました。

 

相続対策としては、

・何もしない
・遺言
・生前贈与
・委任契約
・成年後見制度
などがありますが、

最近は、家族信託というものが
かなり目につくようになってきました。

 

「信託」というと、
信託銀行
投資信託
が思い当たりますが、
全く違うものです。

 

文字通り、
信じて託す

 

2025年には、
65歳以上の5人に1人が認知症患者という
推計データがあります。

 

故人の預貯金口座が凍結されることは
知っている方も多いのですが、
認知症発症でも同様です。

介護費用や生活費用を
親の資産でと考えていても、
口座のある金融機関を知っていて、
キャッシュカードの暗証番号も
知っていれば良いのですが・・・

そのような場合に、
成年後見制度と言われていました。

判断の能力を失ったとき、
資産の保全が可能となります。
生活費としては使えます。

が、
保全が主となり、
柔軟かつ積極的な資産の活用ができない、
手続きが煩雑という点があります。

 

そこで、
家族信託の登場です。

長男の嫁

 

➀自分の財産を(委託者)
②信頼できる人(受託者)に託し
③特定の人(受益者)のために
④あらかじめ定めた目的に従って管理・運用してもらう

 

賃貸アパートを所有しているケース等が
分かりやすいかもしれません。

認知症になると
修繕や売却が原則できません。

事前に兄弟や子どもに託すことで、
相続前であっても対処することが可能となります。

 

この家族信託の事例紹介のケースとして、
かなりの書籍で出てくるのが、

『長男の妻(嫁)に財産を遺したくない』
というものです。

仮に、息子(長男・二男)2人で、
長男夫婦に子どもがいないケースでは、
自分の相続人は、配偶者と息子2人です。
でも、その後に長男が亡くなると、
長男の配偶者に遺産が行くこととなりますね。

これが不本意だというケースです。
でも、長男には普通に遺したい。

遺言では、自分の相続に対してだけですが、
家族信託により、その後の相続(二次相続)も
決めることが可能になります。
ただし、遺留分はありますので、
その対処も必要になります。

 

このケースも、
遺産額の多寡の問題ではないですね。

 

昔ほど、『家』ということは
考えなくなってきたと思いますが、
それでも長男の嫁は敬遠されることも。
それなのに、こう言われてしまっては💦
完全に余談ですが。

 

家族仲良く暮らしましょう!

 

 

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