50歳になったら、把握しておきたいもの
その内のひとつに、退職金がありますね。
定年退職となった場合、
再雇用での継続のケースもありますが、
給与収入は激減します。
そうなると、
公的年金支給額
貯蓄額
退職金受取額
は、しっかり把握しておきたいですね。
定年間近になり
その支給額を知るということが意外に多いのですが、
定年後の生活プランを考え、
もし不足しているとなっても、
準備できません。
50代になってすぐ考えておけば、
まだ準備可能ですね。
退職金で、
住宅ローン支払いを充当しようと考えていた場合、
生活資金の余裕が無いということにならないように、
事前にリカバリーできると思います。
まず、会社の規定に
退職金制度があるか否か。
入社時にその説明があると思いますが、
支給額等は規定で確認ですね。
先日とある会社で
確定拠出年金や退職金の話題が出ましたが、
そこの社員さん(40代、50代)は、
誰も自社の退職金制度を知りませんでした。
(正確には、忘れていたと言えると思いますが)
近年は、
退職金制度が無い会社や
企業年金のケースもあります。
今はやりの確定拠出年金の場合は、
拠出金(=掛金)は確定していますが、
支給額は確定していませんので、要確認です。
支給額が分かりました。
次は、実際の手取(受取)額です。
受け取り方法には、
一時金の場合と年金の場合等があります。
また、受け取り方法が決まっている場合と
選択の場合とがあります。
ここで注意しておきたいのが、
税金です。
年金の方が支給総額が多くなっても、
税金で差し引かれることで
手取りが少なくなることが多いと思います。
では、一時金の場合、その税金は?
沢山の計算式・文字が出ていますが、
概要は以下の通りです。
➀退職金の額から勤続年数によって控除があります。
勤続20年までは、一律800万円
勤続20年超は、800万円+20年を越した年数×70万円
です。
ということで、
退職金が、800万円以下の場合、所得税は掛かりません。
②➀の控除分を差しい引いた額の1/2が課税対象額
退職金は、給与の後払い分という性質もあると言われ、
この税金面ではお得になっています。
③課税対象額と税額表から所得税+復興特別消費税を算出
④③の税を差し引いた分が、手取り額となります。
年金の場合、
公的年金等の所得税は、
65歳未満の場合、少し多くなります。
詳しくはまた。