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シニアライフ マネープラン 年金

年金にも税金が掛かります。少しでも税金を少なくするには

更新日:

表現は悪いかもしれませんが、
死ぬまで貰える
公的年金


年齢等の条件が揃ったからといって
自動で振り込まれることはありません。
年金請求の手続きが必要!

 

シニアライフの収入の土台になるものですね。
支給日となる、偶数月の15日を
待ちに待っている方も多いと思います。
(そう、毎月ではないんですねー)

 

その年金からは、色々なものが差し引かれてきます。

年金は、雑所得となり、
税金や社会保険料が差し引かれ、振り込まれます。

「所得税」
「住民税」
「介護保険料」
「国民健康保険料」
「後期高齢者医療保険料」
などが差し引かれることになります。

 

実は、年金を受け取る人の年齢によって、
税金が異なります。

その分かれ目が、65歳です。

下図は、所得税の試算表です。

65歳未満と65歳以上では、控除額が変わってきます。

65歳未満は控除が小さく、65歳以上は大きい。

 

基礎控除の38万円は、全員共通です。

 


年金の支給を既に受けている場合は、
扶養親族がいる方は、
「扶養親族等申告書」をしっかり提出することで、
扶養控除を受けることができます。


まだ年金支給を受けていない

これから、退職金を貰う方は、
その貰い方が選択できる場合、
支給総額だけでなくこの税金の考慮が必要です。

退職金の貰い方をご参照下さい。

つまり、年金で貰うと、税金が多くなるということです。

年金での受け取りの方が、
総支給額が多くなっても、手取りは少なくなるというこが
あり得ます。

 

年金支給は、現在65歳からとなりますが、
繰り上げ支給により、
60歳から支給を受けることができます。

繰り上げ支給は、
繰り上げた月数×0.5%減額されます。

仮に60歳から支給を開始すると、
0.5%×12か月×5年=30%の減額です。

1か月10万円とすると、3万円の減額です。

プラス、
税金も高くなります。

繰り上げ支給は、
どうしても必要だという場合になると思います。

繰り上げ無くても良いように、
50代のうちに準備をしておきたいですね。

 

 

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