間もなく確定申告の時期ですね。
2019年(平成31年)は、2月18日(月)から3月15日(金)まで。
確定申告も色々ありますが、
今回は、医療費控除についてです。
手元に医療費通知なども届いたと思います。
1回ごとは、3割負担(の方が多いと思います。)で、
数百円~数千円単位ですが、
通院回数が多かったり、家族が多いと
1年間で多額の医療費を支払っていることもあると思います。
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入院して手術をした場合等で、1か月の医療費が高額となった場合は、
高額医療制度というものがあり、自己負担額を超えた分は、払い戻しされます。
(自分で申請が必要です。)
高額医療制度
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1年間(今回であれば、平成30年1月1日~12月31日)に
支払った医療費が、10万円以上の場合、還付がある。
この還付を受けるために、
自ら確定申告で還付申告を行う必要があります。
多くの方が、知っている情報ですね。
さて、この医療費控除の計算式です。
生計を一にする
「生計を一にする」配偶者その他の親族のために
支払った医療費が対象となります。
扶養している配偶者や子供が対象というのは分かりやすいのですが、
別居していて、仕送りしている学生の子供も対象ですね。
これ以外にも、
生計を一にしていれば、
扶養していない同居家族も対象ということですね。
例えば、共働きの配偶者や、働いている子供。
年金を貰って同居している両親。
通常、生計を一にする人を全部まとめて、
所得が一番多い人(納税額が多い人)の
医療費控除とするのが節税効果が大きくなります。
10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)
10万円を超えたら以外に、
所得金額の5%というものがあります。
収入が200万円以下の場合は、
その5%を超えた分が還付されます。
仮に、公的年金のみで、100万円の収入だった場合、
100万円×5%=5万円ですね。
10万円と5万円の少ない額ですので、
このケースでは5万円を超えた分が還付対象となります。
この他に、
医療費控除の対象となる医療費が決まっています。
コチラからご確認下さい。
国税庁HP 医療費控除の対象となる医療費