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認知症になった親の預貯金口座は凍結されます。

更新日:

親が亡くなり、預貯金口座から
現金を引き出そうとしたが、
出せなかったということをよく聞きますね。

お葬式代等の料金がすぐ必要になります。
入院していた場合、その医療費の支払もあります。

このように、
死亡と共にその方の預貯金口座が凍結されます。

ただ、2019年「改正相続法」により、
相続人であれば、金融機関の窓口で、
所定の手続きすることで、
口座から一部を引き出せるようになりました。

「死亡と共に」と書きましたが、
正確には、金融機関が死亡を知った時点と言うことです。

多くの場合は、引出しに来た方が、
ATMでのカードの所在や暗証番号等を知りませんので、
窓口での手続きで話をして知られるということが多く、
また、新聞等への訃報掲載でも。

 

死亡同様、実は「認知症」の場合も同様に
預貯金口座が凍結されます。

理由は、本人の意思表示が難しいということ。

 

介護保険があるとは言え、
実費負担もあり、生活費もあります。

老人ホームなどへの入居する場合も、
どこに入るかによってその費用は大きく変わってきます。

本人の口座に年金が振り込まれていても使えない💦

こうなると困りますね。

 

事前に、キャッシュカードと暗証番号が分かっていれば、
普通預貯金からは引き出すことは可能です。

定期等の解約は難しいですね。

 

このような場合、成年後見制度があります。

認知症となった後では、法定後見となります。

認知症になる前であれば、
「任意後見」
「家族信託」
という方法もあります。

認知症 物忘れ

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症は、通常ある日突然ということは無いようです。

ただ、対策を考え実行するまで、
それなりの準備期間は必要になってきますので、
まずは、一度自分の財産の整理から始めてみると良いと思います。
(当HPでも、無料で各フォーマットを準備してあります。)

 

財産の多寡や同居・別居に関わらず
介護は誰が面倒を看るのか等から
色々と争族となり得る材料はあります。

 

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