シニアライフを応援します! 最新の活きた情報の提供を行っていきます。知っているから、実行へ。様々な専門分野のプロとの橋渡しを行います。

浜松市ー孫の手サービス株式会社

RSS

にほんブログ村

にほんブログ村 シニア日記ブログ 50歳代へにほんブログ村 地域生活(街) 中部ブログ 浜松情報へ

↑「読んだよ。ポチッ!」として頂けると嬉しいです(^^)/

マネープラン 成年後見・民事(家族)信託

私に何かあったら・・・ 母子家庭、知的障がいの子

更新日:

もし、自分に万一のことがあったら、
遺される家族は。

母子家庭で、18歳未満の子がいる
知的障がいの子がいる

 

今回は、子どもに焦点を当てて考えたいと思います。

 

主として生計を維持している立場であれば、
自分にもしものことがあった時に、
遺された家族のために何をするか。

 

やはり、生命保険加入を考えると思います。

ただ、その前に、
社会保障制度は、しっかり押さえておきたいですね。

遺族年金があります。
いつもで、貰えるのか、幾らもらえるのかは要チェックです。

ーーー(追記)---
死亡日が平成38年4月1日以前の場合は、
死亡月の前々月までの1年間において、
保険料の滞納が無いことが条件です。
(死亡日に置いて65歳未満の人の特例)
ーーーーーーーーーーーー

 

不足分を補う形で、保険加入が考えられます。

契約者に万一のことがあったときに
保険料支払いが免除される『学資保険』

生活費を保障する『収入保障保険』

死亡保険金を
分割で受け取るようにしておくことも可能です。

 

十二分に財産があったとしても、
その財産の管理能力が無い状態では、
不安だと思います。

また、年齢と共に必要な金額も変動してきます。

 

知的障がいの子であれば、
配偶者なき後の対応を考慮しておきたいのではないでしょうか。
兄弟姉妹がいる場合、
その子の負担も考えなくてはなりませんね。

 

自分の兄弟姉妹等がいる場合、
その人に託せるでしょうか・・・

 

このような場合、
生命保険信託というものが
検討するに値すると思います。

通常の生命保険と異なるのは、
生命保険信託では、信託契約が入ることで
財産管理や交付は信託銀行がします。

保険金の「受取人」や「受取り方」など
自由に決めることができます。

例えば、
受取人を
・配偶者が無き後は、子どもにする。
・子どもが成人するまでは、自分の兄弟にする。

受取り方を
・生活費と教育費を考慮し変動させる。
・成人になったら、残りを一括受取りにする。

 

生命保険信託のデメリットとしては、
最低の引受額(受託額)があることと、
やはり費用が発生します。

しっかり管理してもらうための費用となります。

 

信託と言うと、
投資イメージがあると思いますが、
字の通り、信じて託すということです。

 

-マネープラン, 成年後見・民事(家族)信託
-, , , ,

Copyright© 浜松市ー孫の手サービス株式会社 , 2023 All Rights Reserved Powered by STINGER.