確定申告の時期になりました。
医療費控除で、
申告を行う方も多いのではないでしょうか。
生計を一にする
10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)
対象ではないと思い込んでいる方も、
まとめれば対象になるかもしれませんね。
高齢の方と同居している場合は、
多いかもしれませんね。
生計分離をしていなければ、
合算できないでしょうか?
医療費控除は、所得控除ですので、
源泉徴収票を見ることになります。
老齢年金も所得税が掛かりますので、
源泉徴収票が送られてきます。
さて、ここで我が家の話ですが、
老齢年金の源泉徴収票を見て、
「あれ?、遺族年金の源泉徴収票は?」
ここで高齢の義母が探し回るという・・・
そう、遺族年金は、障害年金同様
非課税です。
非課税ですので、源泉徴収票はない。
うっかりです💦
非課税所得として以下のものがあります。
・死亡を支給事由とする年金(遺族が受ける恩給も含みます。)
・障害を支給事由とする年金(障害を負ったことにより受ける恩給も含みます。)
・身体障害者のマル優制度や財産形成貯蓄制度を利用した利子や配当金等
・損害賠償金、慰謝料、見舞金等
・雇用保険の失業給付
・労働基準法の休業補償等
・労働者災害補償保険の給付
・家具、什器、衣服などの生活用動産の売却による所得