そもそも、「信託口口座」って?
という話かもしれませんが。
最近、家族信託という言葉を
よく見かけるようになったと思います。
信頼のおける家族に自分の財産を託す
というものです。
例えば、
認知症になってしまうと、
判断の能力が失われたということで、
自分の定期預貯金を解約することができません。
また、アパート経営をしているものの、
リフォーム等の対応をしないと
空き家対策ができないという場合も対応できません。
家族信託は、
委託者=現在財産を持っている人
委託者=財産を信じて託す(財産の管理を担う)人
受益者=信託財産の実質的持ち主
からなります。
自分が、委託者と受益者となり、
もし認知症になったら、信託財産の管理を
息子に任すという場合等で使用できます。
成年後見制度も同じような感じではありますが、
本人のため利益になることしか行うことが
できないという前提であり、
たとえば不動産を売却したり、
融資を受けるための担保に入れたり(抵当権を設定)、
相続税の節税のための対策を行ったり、
資産を組み替えたりするということに、
大幅な制限がかかります。
不動産の場合、
信託不動産の登記簿に記載をすることができます。
登記簿に記載されていれば、
契約することができますね。
では、現金の場合、
受託者の口座や財布の中に一緒にすると
管理ができませんので、
しっかり分別管理する必要があります。
そのために、金融機関に
家族信託の口座として明確にしておくことで、
しっかりと分別して管理することができます。
なかなか金融機関で、
この対応が進んでいないのが現状です。
先日、行政書士さんとの情報交換でも
この課題が出てきました。
遠州信用金庫の某支店支店長と
別件からの流れで話題を出したところ、
「うちでは対応しています。」
ということでした。
遠州信用金庫さんでは、
信託口口座の開設ができます!!!
「委託者浜松太郎 受託者浜松一郎」
などといった双方の名前が明記された口座です。
受託者が複数名になることも可能。
口座開設のためには、
・印鑑証明
・信託契約書(公正証書)
が必要ですが、
管理費等の費用は発生しません。
年金振込先をここに指定して、
介護・医療費用~葬式等を
面倒見て貰うということが可能です。
この信託口口座は、
信託法上の特長として、
・強制執行されない
・受託者が破産時に債権者に配当されない
等があるということです。
いずれにしても、
任せた!→合点だ!だけでなく、
しっかりと専門家と相談の上
進めることをお勧めします。