今50代
親世代は後期高齢者でしょうか。
親はまだ介護の必要もなく
元気に過ごしているから、大丈夫!
(と思いたい。)
介護認定されているとすると、
今後の状況も心配になってきます。
介護費用は親のお金でやっていたとしても、
いざ認知症になってしまうと・・・
50代。
実は、親の相続のことを
考える必要がありますが、
自分自身のことも
考えておいた方が良い時期
かと思います。
色々なケースが考えられます。
実際には、自分の家系図を作り
法定相続人をしっかり確認の上、
検討する必要があります。
戸籍を調べていくと、
えっ!ということも無くはありません。
では、少し、簡単な例で見てみたいと思います。
上図のような家系とします。
自分は、長男です。
全員、通常の生活をしているものとします。
父親の相続
父親が亡くなり、被相続人となったケースです。
法定相続人は、
配偶者と子(3人)の合計4人となります。
法定相続人として
配偶者(母)に、1/2
子が、1/2を3分割=1/6
となります。
相続放棄はなし。
相続財産が、
預貯金だけだと分割しやすいですが、
自宅の土地・建物だけだとしたらどうでしょうか。
民法改正で、
配偶者居住権で母はそのまま住み続けられますが、
母が亡くなったときに、また課題が残ります。
自宅の土地・建物が3,000万円とすると
誰かが戻るという場合は、
他の法定相続人2人に1,000万円ずつ
お金を支払うことになります。
誰も戻らないとすると、
売却して按分となる筈ですが、
誰かが想いがあるから残すと言い出し、
結局売却できず残り、
固定資産税を払うことに。
賃貸で貸し出すという手もありますが。
自分の相続
今度は、自分が亡くなったケースです。
配偶者と直系尊属(父母)が
法定相続人になります。
この場合、
配偶者に2/3
父母は2/3を半分ずつの、1/6ずつ
仮に、父母が亡くなっていた場合、
配偶者と自分の兄弟(2人)が
法定相続人になります。
この場合は、
配偶者に3/4
兄弟は1/4を半分ずつの、1/8ずつ
三男がもし先に亡くなっていたとしたら、
三男の子(甥2人)が1/8を更に半分ずつ
法定相続人が多くなってくると
話をまとめるのも
書類を揃えるのも手間がかかってきますね。
では、対応は?
まずは、しっかり、
家系図を確認して下さい。
上でも書きましたが、
親世代は、今後期高齢者だとすると
終戦前の生まれです。
混乱期ですので、
今とはかなり違うと思います。
親・自分の戸籍を
しっかり見たことありますか?
親と一緒に作ってみるのも
自身の振り返りになり、
また、次工程のことを考えると
良いかもしれません。
次に、資産の確認になります。
親の資産を確認するのが
簡単にできるかどうか。
まずは、自分のものから始めて
親にその話題を振ってみたり、
分からないところを教えて貰う等は
どうでしょうか。
今は、Excel等を使うことで
自分自身で、家系図や資産管理表を
作ることができますね。
不明箇所は、
ネット検索や孫の手サービス無料相談室まで。
ここまでやって、
相続税や
分割協議に向けた
対策も考えられるのではないでしょうか。
生前贈与
生命保険の死亡保険金
家族信託
遺留分を考慮した遺言書
:
何が適した対応になるか。
事前にしっかり備えておくことが
将来も家族・親族を仲良い状態に保つことに
繋がっていくと思います。