本年の確定申告の期限終了となりました。
こうなるともう年度替わりも間近ですね。
勤め人にとっては、確定申告は少々
縁遠いものかもしれません。
普段は、会社で年末調整を行っているものの、
医療費の自己負担が多い年は行う人もいるかと思います。
この医療費。
例えば、
夫婦と子ども1人の3人が同居する世帯で、
全員が働いているというケースも多いと思います。
子どもは扶養から外れて自分で社会保険に加入。
生計を一にするという条件から、
3人の医療費を合算して、
一番所得の多い人で確定申告をすることができますが、
夫婦だけの分で申告したりしていませんか?
所得税・住民税は、
勤め人の場合、勤め先で計算し納付してくれますので、
実感のないまま差し引かれていると思います。
月々の給与や賞与は、暫定で差し引かれます。
年末に、様々な書類と提出して、年末調整を行い、
多く引かれていた場合、還付(返金)されます。
稀に、徴収されることもあると思います。
もう一つの社会保険料も、
給与等によって、保険料額が決まっており、
税金同様実感のないままではないでしょうか。
時々、標準報酬月額(等級)の変更や
保険料率の変更の案内があると思いますが、
特に気にする事もなく・・・
先日も書かせてもらいましたが、
通勤手当の多寡で、
同じ基本給で(他の手当が同一として)
所得税・住民税は変動しないものの、
社会保険料が変わってくる場合があります。
異動で通勤距離が変わった場合等がありますね。
今まで、10㎞だったものが、30㎞に変わるなど。
通勤手当は、
距離等によって非課税枠というものがあります。
その非課税限度額の範囲内であれば、
通勤手当に対して税金は掛かってきません。
一方、社会保険料の方では、加算されてしまい、
今までの報酬月額の範囲(等級)を超えた場合、
高い等級になってしまいます。
その結果、
通勤距離が長く、通勤手当が多い分、
社会保険料が多くなるというケースも出てきます。
そういう仕組みなので、仕方ないですね。
社会保険料が増えるということは、
将来の年金や
病気などで会社を長期休み場合の傷病手当金も
増額されるということです。
このような公的社会保障は、
年々増額されてきています。
何か自分で調整できることはないでしょうか?
会社や個人事業主としての取り組みの方が、
大きく変えられる可能性がありますが、
一個人(会社員)でも取れる対策はありそうですね。
例えば、確定拠出年金。
例えば、公的社会保障を少なく抑えるかわりに、
その分を民間保障で補填。
まだありそうですね。
視点を変えて見ることが大切ということでしょうか。
どういう仕組みかを知ることで、
見えてくることもあると思います。
ただ、部分的に見て、
そこだけの対処では、
部分的にはメリットになるものの
全体的にはデメリットになることもあります。