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マネープラン 相続

公示価格が発表 これが土地の値段?

更新日:

普段はあまり気にしない土地の価格

気になる時は、
土地の売買をするとき、
相続のとき
ではないでしょうか。

国土交通省から公示価格が発表されました。
例年3月下旬に、1月1日現在の価格が
発表されます。

 

では、この公示価格が
土地の価格ということでしょうか?

売買のときは、
通常の需要と供給の関係以外にも
色々な条件によって
変動してきます。
そのための参考価格となります。

 

実は、
1つのものに複数の価格
が存在します。

 

売主と買主の合意で決まる
実勢価格(時価)。

他に、
公示価格(国土交通省)3月下旬発表
基準地価格(都道府県)9月下旬発表
固定資産税評価額(市町村)3月又は4月発表
相続税評価額(路線価)(国税庁)7月1日

固定資産税評価額は3年に1度、以外は毎年

 

こんなにあるんですね!

確かに、よく土地に関する発表を見かけます。

 

公示価格を100%とすると、
基準地価格 100%
固定遺産税評価額 70%
相続税評価額 80%
という割合になっているようです。

 

実際の売買の時と、
相続税・贈与税の時とは
評価額が違うというのは分かると思います。

実際には、個々の立地状況も異なりますので
路線価から宅地が面する道路の状況等から
評価額は調整されます。

土地の値段

不動産は、
売買しても税金(譲渡所得、不動産取得税)
保有していても税金(固定資産税)
貸していても税金(不動産所得)
譲渡しても税金(贈与税)
相続しても税金(相続税)

この時の価格が変わってくるということですね。

 

 

現金が余っている人は、
相続税対策で、
土地等不動産を購入し、
相続することで、
単純に考えると20%節約です。

 

一方、
自宅不動産のみで
現金(預貯金含む)が無い場合、
相続税が発生すると・・・
また、相続税が非課税範囲であっても、
分割しないといけないとなると・・・

 

なかなか悩ましいですね。

バランスよく財産を所有しておくことを
意識しておくということでしょうか。

 

余談ですが、

浜松市内では、
東日本大震災以降
遠州灘・浜名湖・河川等の沿岸部で
公示価格が下落していましたが、
ハザードマップ等の活用により、
安心感が広がり上昇に転じた地域も
あるということです。

津波被害を考えると高台が良いのですが、
反面、火災発生のことを考えると
水の便が弱点とも言われます。
総合的に判断するしかないですね。

 

 

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