相続税対策として、
生命保険に加入している人も
多いと思います。
財産が、自宅不動産以外で、
預貯金が少しだけというケースの場合、
相続人が複数名いる場合、
その分割協議が難しくなりますね。
思い入れのある我が家を
引き継ぐのか、
それとも
処分(売却)して現金にして
分かるのか。
生命保険の死亡保険金を使うことで、
話もスムーズに進めることも
できることもあると思います。
また、生命保険の非課税枠。
法定相続人の人数×500万円まで
相続税が非課税 となりますので、
預貯金で遺す場合と比べて大きく
異なってきます。
配偶者と子が2名の場合、
法定相続人3名×500万円=1,500万円
1,500万円の保険料で
1,500万円の保険金額でも
メリットがありそうですね。
仮に3,000万円の死亡保険金として、
配偶者が全額受取人となっていた場合、
配偶者は、1,500万円が非課税
受取人が配偶者と子2名で
1,000万円ずつ受取の場合、
それぞれが、500万円ずつ非課税
これ以外にも、
遺産分割協議に関わらず、
手続きを行うことで、
現金が早く入ってくることで、
葬式代等として使用することもできます。
さて、
この生命保険を相続税対策として
加入した場合、
受取人は誰にしたら良いでしょうか?
配偶者がいれば、配偶者を指定
ということが多いかもしれません。
相続税が掛からないという場合は、
この選択でも良いかもしれません。
が、
相続税対策としてみると、
少し勿体無いということに
なるかもしれません。
相続の場合、
一次相続と二次相続を考えておくことを
おススメします。
夫婦と子の場合、
「一次相続」は、夫婦のいずれかが亡くなった場合、
配偶者+子の人数が相続人
「二次相続」は、配偶者が亡くなった場合です。
子の人数が相続人ですので、1名少なくなります。
また、配偶者の特例等も使えません。
配偶者の特例は、
夫婦間の相続の場合、
最低でも1億6千万まで相続税が非課税となります。
また、マイホームも小規模宅地の特例が使えます。
これを超える遺産があればまだ良いのですが、
多くの人は、十分な非課税となると思います。
そもそも非課税となる人が、
生命保険の非課税枠を使うというのは、
この非課税枠を使いませんということです。
(恩恵が無い)
とすると、
子への相続とすることで、
一次と二次相続の対策とすることができます。
小規模宅地の特例も、
配偶者以外の場合、
同居していること若しくは
家なき子(3年以上、自分の持家に住んでいない親族)
限定となります。
この特例は、
自宅が80%OFFとして計算されますので、
かなり大きいです。
(一定の面積まで)
誰にどの遺産を遺すかで
相続税が大きく異なることが
あるということですね。