世帯の家族構成も変化し、
住居費や様々な不安を考え、
住む場所の移動を
検討する方も多いと思います。
自らという方もいるでしょう。
また、子どもからというケースも
あると思います。
介護認定を受けているかどうかで
入居可能なところも変わってきますが、
色々なタイプがありますので、
まず、どういう生活をしていきたいかが
非常に重要になってくると思います。
介護施設であっても様々です。
食事をできるだけ自分で食べたいのか、
介助してもらい楽に食べたいのか。
入居一時金が必要かどうかをはじめとした
月々の費用も気になります。
(閑話休題)
多くの(特に男性にその傾向が)高齢者は、
終の棲家として住み慣れた我が家を
希望しています。
また、
高齢者福祉の3原則という
アナセンの3原則の中で、
”生活継続の原則”というものがあります。
「いかに心身が弱り、
厳しい状態になったとしても、
その人の生活は、できる限り、
それまでの生活が継続されるべき」
という考え方です。
さて、
老人ホーム等が視野に入り出したときに、
少し知っていた方が良い情報です。
もし、自宅を所有していて
そこを相続することになるのであれば、
ちょっと頭の片隅に入れておいてください。
相続に関してです。
老人ホーム等に入居することで、
空き家になってしまった場合、
「相続した空き家の譲渡所得の特別控除」
の延長と要件緩和 が4月から開始しました。
譲渡所得から最大3,000万円まで控除
・2023年3月31日までの譲渡に適用と延長
・被相続人が老人ホーム等に入居して
空き家となっていた家屋も適用対象
↑
ということは、この3月までは、
老人ホーム等に入居して空き家に
なったしまった状態で相続した場合は、
控除されなかったということですね。
老人ホーム等に入居時点で、
同居している、若しくは一定の条件に於いて
「小規模宅地等の特例」
を受けることができます。
8割引きの価格として相続できますので、
相続税を考えると大きいです。
いずれの場合も、無認可の老人ホーム等の場合は、
使えない可能性がありますので、
ご注意下さい。