相続対策とは、
相続税対策だけではありませんね。
相続税の非課税枠は、
「3,000万円+相続人の数×600万円」
両親と子が2人で考えてみると、
両親のどちらかの相続が発生した場合、
3,000+(3×600)=4,800万円が
非課税となります。
その他に、
生命保険や配偶者控除等も
ありますが、
預貯金等がそんなに無いので
関係ない?
そう、まずは預貯金を
気にしてしまいます。
普段、年金生活で
慎ましい生活をしていても
意外に貯めてることも
あるかもしれません。
親の預貯金ご存知ですか?
預貯金以外にも
大きいものとしては、
不動産があると思います。
自宅(土地・家)ですね。
相続の争い事は、
実は、どう分けるかで
発生することが多いと言われます。
最近、近くの家庭で
このようなことが。
90歳代で独居の父親が死亡
相続協議が開始。
子どもは2人で
長女と長男
何れも結婚して
子ども(被相続人の孫)もいます。
実は、長男は10年程前に死亡。
長女は、離れて住むものの
頻繁に父親の様子を見ていました。
長男の嫁は、長男亡き後
全く音沙汰無しの状態
でも、当然の権利を主張
(権利が無い人が口を出します)
預貯金等は分かりませんが、
自宅不動産は立派なものが。
空きが出れば、
すぐ買い手がつく場所ですので、
売却は可能だと思われますが。
備えをしておけば・・・
そうですね
やはり、どう相続するかを
事前に決めておくことが
遺る家族にとって必要だと思います。
ただ、決めておくだけでは
揉める原因にもなりかねませんが。
さて、”二次相続”についてです。
相続税対策として考慮しておいた方が
良い場合があります。
一次相続とは、
両親のどちらかが亡くなった場合の相続
二次相続とは、
残された配偶者が亡くなった場合の相続
一次相続の場合、
「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」があり、
相続税の納税額は比較的少なくて済みます。
二次相続の場合、
この配偶者控除がだけでなく、
相続人の人数が減りますので
納税額が多くなることがあります。
二次相続対策として、
資産の配分調整
生命保険の活用
生前贈与
小規模宅地の特例の使用検討
などがあると思います。