結論:手続きはお早めに!
今住んでいる家(土地・建物)の
名義が誰になっているか?
普段、あまり気にしていないと思います。
固定資産税の通知が届いても
そのまま支払いが済んだら終了ですね。
共有名義の場合は、
代表の人の氏名と”その他”記載ですので、
細かくは分かりません。
基本的には、自分でも名義変更手続きが
可能ですが、間違ってもいけませんので、
通常は司法書士さんに依頼します。
この費用と、
登録免許税1,000分の4(相続の場合)や
必要証明書類発行手数料等が
掛かってきます。
費用と手間を考えて
後回しになるケースもあるのではないでしょうか。
実は、不動産登記に期限が無いことから、
敢えてしないというケースもあります。
期限が無い=いつでもよい=後回し
しかし、
家の名義変更は、
いつかはする必要が出てきます。
売却したい
リフォームしたい
相続したい
:
その時の負担の方が大きくなりそうです。
遺る家族のためにも
自分の代でできることは
解決させておきたいですね。
例えば、こんなケースを考えてみました。
(ケース1)
父親から不動産を相続
名義変更をしようとしたら、
名義が父親の父(祖父)であった。
この場合、
祖父の相続手続きから実施になりますね。
父に兄弟がいればその兄弟、
もしその兄弟が無くなっていればその子
手続きだけで面倒ですが、
もし、誰かが・・・
(ケース2)
父親から不動産を相続
子は自分と弟の2人
名義は、父親になっており、
また、名義変更前
配偶者と子がいる弟が急死
父名義の相続する権利が
弟の配偶者にも!!!
仲が良ければ良いのですが・・・
仮に仲が良くても、
権利がありますとなるとどうでしょうか。
子がいますので。
(ケース3)
これは、相続登記ではありませんが、
長男の実家に義理の両親と
義父名義の家に同居。
子はいない。
長男には、次男と長女の兄弟3人
夫が亡くなり、
悲しみが癒える間もなく
同居していた義父も死亡
今は、義母が守ってくれるかもしれませんが、
義母が亡くなってしまうと、
住んでいる家に自分の権利は一切ない。
義母が亡くなる前に
贈与や養子縁組もあるかもしれません。
遺贈ということも。
家族信託を検討してみると言う手も
ありそうですね。
ただ、事前にです。
揉めるのは特殊なケースかもしれませんが、
手続きが煩雑になることは間違いなさそうです。
さぁ、いつやりますか?
名義変更した記憶が無い場合、まずはご確認を。