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マネープラン 相続

生命保険の死亡保険金は、相続財産?

投稿日:

昨日、ネットニュースで
”亡き父の借金500万、保険金1000万円…相続放棄すべきか?”
というタイトルの記事が出ていました。

単純にこのタイトルだけ見ると、
保険金1,000万円ー借金500万円=残500万円
となりますので、
なんで相続放棄?となる訳ですが、
借金がそもそも幾らか分からないから
悩んでしまう訳ですよね。

 

借金がそこそこあるのは分かっていたとします。
1,000万円で足りるかどうか分からない。
相続には、相続放棄という手段がある。

さぁ、どうしましょうか。

 

「知っていると分かるは違う!」

点で分かっていても、
線(全体)ではあやふや
これでは、分かるとは言えませんね。

 

死亡保険金は相続財産か

まずは、ここを押さえる必要がありますね。

亡くなった方(被相続人)が契約者・被保険者
相続人が受け取るという契約の死亡保険金は、
法律上相続財産には該当しません

※契約者・被保険者・受取人を要確認

 

受取人の財産ということになり、
遺産分割の対象となりません

他の相続人の同意などを得る必要なく、
受取人が保険会社へ請求をすることで
通常はそんなに日数が掛からずに
死亡保険金を受け取ることできます。

※どこの保険会社か知らないと請求できません。

 

また、受取人が相続放棄をしたとしても、
死亡保険金は、受取人固有の財産であり、
受け取ることができます。

 

如何ですか。
借金(負債)が分からず、悩んでいても、
死亡保険金受取人であれば、
すぐに保険会社に請求です。

 

ただし、
死亡保険金が著しく高額であったり、
その他の相続人と著しく不公平になる場合等、
死亡保険金が相続財産に含まれるかどうかを
裁判で争うこともあるようです。

⇓ 例えば

定年後に父親が再婚し、
高額死亡保険に加入。
婚姻期間が3年程度で死亡したが、
受取人は全額再婚の義母に。

遺されたその他の家族にしてみれば、
納得しがたいですね。
他に相続財産が十分にあればよいのですが。

 

通常の契約書などには
”公序良俗に反しないかぎり”
と言う文言がつくと思いますが、
ちょっと、どうなの?という場合は
待った!が掛かるということですね。

 

 

相続対策としての死亡保険金の活用

相続財産でない、
受取人固有の財産(指定した人にいく)

プラス

非課税枠の活用
があります。

 

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

これですね。

 

法定相続人の数が、
仮に、配偶者と子2人の場合は、3人

500万円×3人=1,500万円が
非課税限度額です。

これを死亡保険金受取人が
配偶者1人の場合でも、1,500万円が非課税です。

では、2,000万円の死亡保険金だったとしたら?

死亡保険金は”みなし相続財産”というものです。

その上で、非課税分が差し引かれ
2,000万円ー1,500万円=500万円が
課税対象となります。

 

相続放棄をする人がいても、
法定相続人の数には含まれます。

 

これ以外の活用法としては、
通常、不動産は、売却等を行わないと
うまく分けるのが難しいと思います。

相続人の1人が、自宅を相続とした場合、
そのかわり現金を他の相続人にということで
解決したいとして、
相続財産で現金が無かった場合、
自宅相続人が持ち出しになってしまう。
やはり、売ろうか・・・

このようなケースは、レアケースではありません。
分割協議を考慮して
死亡保険金を備えておくということも
決して少なくないということです。

 

 

因みに、
相続財産とは、
被相続人が生前に所有していた財産です。

生命保険の死亡保険金
死亡退職金
は、みなし相続財産となります。

死亡退職金は、受取りが送れると
一時所得になることがあります。

また、遺族年金は、
相続とは全く関係ありません。

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