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マネープラン 相続

死亡保険金、誰を受取人にしていますか?

投稿日:

思い込みというのは怖いものです。

正確に覚えた筈が、
色々な情報の中で書き換えられ、
誤った知識が残ってしまう。

こんなことありませんか。

 

特に、そこそこの立場になると
指摘してくれることも少なくなり、
指摘されても論破してしまう
なんてこともあるかもしれません。

 

コンサルティング事業を展開する
船井総合研究所さんでは、
「素直・プラス発想・勉強好き」
を成功の3条件としています。

いつまでも、どの立場になっても
こうありたいと思います。
少し余談から始まってしまいましたm(__)m

 

 

相続税改正が行われ、
7月からも一部施行開始されることもあり、
ある資料を読んでいて、気になり調べてみました。

 

やはり、これからは二次相続を意識した対策が
必要だということからです。

二次相続とは、
対象となる相続の次の相続のことです。

 

生命保険の死亡保険金は、
相続対策としていくつかメリットがあります。

・遺産分割対策(争続対策)
・節税対策
・納税資金対策
あとこれを追加する場合も、
・利回り

 

ただ、これらのメリットを受けるためには、
契約者・被保険者・保険金受取人が
誰になっているかで変わってきます。
税金が、相続税・所得税・贈与税と
変わります。

 

この死亡保険金をかわいい孫のために!

こう考え、死亡保険金の受取人に
孫を指定したとします。
配偶者と子夫婦と、その孫1人とします。
果たして、二次相続を意識したと言えるでしょうか?

 

このケースでは、法定相続人ではないため、
みなし贈与財産となり贈与税が掛かります。

仮に死亡保険金1,000万円とすると
贈与税はべらぼうです。

 

死亡保険金等の、みなし相続財産は、
被相続人の死亡が原因として、
相続人が受け取った財産

↑ これです。

つまり、孫は相続人でないため、
みなし相続財産でないということ。

 

 

死亡保険金でと考えると
このような考え方をしてしまうかもしれません。

かわいい孫のためにということであれば、
生前贈与も色々と非課税措置のものがあります。
また、家族信託等により遺すことも可能ですね。

 

まずは、財産目録の作成から始めることが
次の対策を考える上で重要だと思います。

名義がどうなっているかの確認も必須です。
不動産がまだ親のままということも・・・

 

目先の対応、部分最適が全体最適
にはならないことが多いと思います。

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