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年金

年金って、保険なの?

投稿日:

国民年金にしても、
厚生年金にしても、
保険料を納めると言います。

 

国民年金保険料は、
1か月当たり16,410円(令和元年度)

厚生年金保険料は、
給与等によって決まっています。
1か月当たり
1等級16,104円~31等級113,460円
(労使折半)

 

公的な年金を
老齢年金だけで考えると
保険???っていう感じかもしれません。

年金って保険?

 

 

 

 

 

 

積立方式にはなっていませんので、
自分が納付した分を自分が受け取る
というイメージにはなっていません。

 

公的年金には、
次の3つがありますね。

 

1.老齢年金

2.障害年金

3.遺族年金

では、それぞれで見てみます。

 

 

老齢年金

50歳台の方に届く「ねんきん定期便」には、
何歳から受給開始するかという年齢
現在のまま納付していくと
幾ら受給できるかという受給見込み額
記載されています。

納付漏れがなく、
厚生年金加入者は、今の報酬のままとしたら
という前提がつきますが。

 

繰り下げや繰り上げ受給ということは
横に置いて考えると、

その年齢から、自分が亡くなるまでの期間
つまり終身でその額(年額)が支給されると
見込むことができます。
(マクロ経済スライド等調整はありますが)

 

とすると、
この老齢年金は、
民間の保険会社でいうところの
「長生き保険」
考えてもよいのではないでしょうか。

 

50歳台ならまだこの受給額を
変動させることも可能ですね。

60歳までの分での見込み額ですので、
60歳を過ぎても厚生年金加入
そうまだ働くです。

 

また、ねんきん定期便は
個人単位での通知ですが、
夫婦合わせて考えるとどうなるでしょうか。

 

勿論、役職定年による減給など
減額の要素もあり得ますが、
その場合は、公的年金以外での
準備を減額される前から備え
対処が必要かもしれません。

 

 

 

障害年金

被保険者が病気やケガが原因で、
障害者となった場合
受給することができます。

1級の場合、1.25倍の受給となります。
割増です。

 

ある意味所得補償保険
言えるのではないでしょうか。

 

歳を重ねるに従い、
身体の不調やケガをしやすくなります。

もし、
先に老齢年金の受給が開始されていた場合は
この障害年金は受給できません。

原則は、どれか一つ。

とすると、
老齢年金を繰り上げ受給すると
減額となったままとなります。
勿体無かったということになるかもしれません。

 

こう考えると、
老齢年金受給開始までの
生活費を備えておくということは
大切だと思います。

 

 

 

遺族年金

被保険者や受給者が亡くなった場合、
遺族(配偶者や子など)が
受給できるものです。

とすると、
死亡保険と考えてよいですね。

 

遺族基礎年金は、子が18歳までとなりますが、
遺族厚生年金は、その制限がありません。

 

この受給に関しては、
加入期間300月(12か月×25年)
重要なポイントとなります。

遺族厚生年金の場合、
被保険者が、若くして亡くなった場合は、
300月として配偶者等が受給可能です。

一方、300月前に自営業で独立した場合、
(厚生年金被保険者とならなかった場合)
受給資格が無くなります。
300月経過後なら受給資格があり。

大学卒業後、新卒で就職したとすると
23+25=48歳ということでしょうか。

 

 

如何でしょうか。

老齢年金
障害年金
遺族年金

いずれも、リスクに備えていると
言えないでしょうか。

ただ、これで
今と同じ生活ができるかどうか。

それは、個々のご家庭によると思います。

 

毎度毎度のことになりますが、
まずは、現状把握から始めてみませんか。

 

公的年金制度が確立されたのが
1961年(昭和36年)

当時とは、あまりにも家庭環境が変わりました。

また、終身雇用制度が中心であった時代です。

これらと違う状況であるならば
自助の工夫は必要になりそうですね。

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