年金のイメージとして、
65歳から貰える老齢年金が
強いと思います。
老後の生活資金と
考えてしまいますね。
公的年金には、
「老齢年金」以外に、
「障害年金」
「遺族年金」
の2つもあります。
遺族年金は、
被保険者(年金加入者)
被保険者であった人(年金受給者)
が死亡した場合、
遺族の生活保障として
遺族給付されるものです。
つまり、
年金保険料を納めていた人が
亡くなった場合、
その遺族に支給されます。
(請求が必要)
遺族基礎年金
国民年金に加入していた人が対象
受給できる遺族は、
亡くなられた人によって
生計維持されていた
「18歳到達年度の末日までにある子
(障害の状態にある場合は20歳未満)
のいる配偶者」または「子」
配偶者と子が対象となります。
期間は、
子が18歳になって最初の3月31日まで
ということになります。
ただし、
保険料の未納期間が多い場合等
受給できないケースもあります。
独身の場合は、
支給されないということになりますね。
国民年金の第1号被保険者の場合、
寡婦年金や死亡一時金というものも
あります。
受給要件があり、
どちらか選択になります。
遺族厚生年金
厚生年金保険の
被保険者中(第2号被保険者)
または被保険者であった方が
亡くなられたときで、
その方によって生計維持されていた
遺族が受けることができます。
遺族基礎年金に上乗せとなります。
遺族の対象も、
父母、孫(18歳まで)、祖父母まで
と広がります。
つまり、独身の場合は、父母等に
支給されることになります
”生計を維持されていた”
もし、共働きで夫婦の収入で
生計を維持していた場合は、
妻死亡により夫も対象となりますが、
子の場合、年齢等の要件があります。
また、自分の老齢厚生年金の受給と
遺族高齢年金の受給は
両方受給はできませんので、
65歳になった時に
いずれかの受給を選択になります。
遺族厚生年金の支給額は、
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4
もし、被保険者が加入期間が
300月(25年)未満で死亡の場合、
300月分受給することができます。
被保険者だった人(退職して自営等)が
加入期間300月未満であった場合は、
支給はされません。
子が無い妻
遺族基礎年金を失権している妻
に対しても
中高齢寡婦加算というものも
あります。(条件あり)