会社員の場合、
給与から社会保険料が控除されますが、
この社会保険料
どうやって決まっているのでしょうか?
社会保険とは、
「健康保険」と「厚生年金保険」であり、
40歳~60歳の人は、「介護保険」も加わります。
毎月の給与額に料率を乗じて
保険料を計算するわけではありません。
入社時や特別に大幅な変動があった場合を
除くと毎年1回定期的に決定します。
そのタイミングが7月1日。
事業主が、
7月1日時点の社会保険加入者を対象に
4月~6月の給与支給額の平均額を算出して
”算定基礎届”を日本年金機構に提出します。
この届出内容に基づき、
毎年1回標準報酬月額が
決定(定時決定)されます。
決定された標準報酬月額は、
原則1年間(9月から翌年8月まで)の
各月に適用されます。
従って、
給与改定が行われたタイミングとは
少しずれてきます。
4月から給与改定があっても、
9月から社会保険料が適用となります。
(保険料率の適用はタイミングは異なります)
誕生月に毎年届く
ねんきん定期便には、
各月の標準報酬月額、保険料納付額等が
記載されています。
まず間違いはないとは思いますが、
自分の年金に直結するものですので、
間違いがないかどうかを確認して下さい。
手続きに不備があったら大変です。
実は、ねんきん定期便には、
消えた年金以降、
「自分で確認して下さいね。」
という目的もあるということ。
4月~6月の3か月間が
普段と違う状態
例えば残業が多かった場合は、
少し社会保険料が
多くなるかもしれません。
また、通勤手当の支給がある場合、
通勤手当も給与の一部となるものの
通勤距離に応じた非課税限度額があり
その限度額まで所得税については
非課税となります。
ただし、
標準報酬月額を決める場合は、
この通勤手当は含まれます。
例えば、
同じ給与であっても、
4月から異動となり
通勤手当が変動することで
標準報酬月額が変わることも
あり得るということになります。
報酬という言葉は同じであっても
源泉徴収(税金)と社会保険で
対象になるならないが
異なるものがあるということ
オーナー企業の場合は、
報酬を上げる際に
ココと可処分所得を意識すると・・・
退職金受け取り方法や
年金受取についても
可処分所得を意識して
考えることが大切です。
※可処分所得
(税金、社会保険料差し引いた手取り)
住民税も
前年の源泉所得をもとに
6月から変わります。