日本の公的年金制度は
「国民皆年金」となっていて、
20歳以上60歳未満は
何らかの公的年金に加入
していることになっています。
強制加入として
第1号被保険者は、
自営業者、農業者、学生等
第2号被保険者は、
厚生年金保険加入者
第3号被保険者は、
第2号被保険者の配偶者であった、
主として第2号被保険者の収入
によって生計を維持する
20歳以上60歳未満の者
要するに
扶養の範囲内で働いている
若しくは専業主婦(夫)
ということですね。
年金機構主要統計
(2019年7月31日公表)
第1号被保険者数14,710,625人
(任意加入含む)
第3号被保険者数 8,467,417人
という状況です。
運用3号(記録不整合)問題
第2号被保険者が退職し、
第3号被保険者の配偶者が
第1号被保険者になった場合、
第3号から第1号に
変更しなければなりませんが、
それが第3号のままに
なっている記録が多数
見つかったというもの。
本来は、第1号被験者として
保険料を納付すべきところを
納付していないため
未納期間となってしまいますね。
これを救済すべき、
いやそれは不公平だといった
問題です。
第3号被保険者の
記録不整合問題への対応として
対策が取られています。
第3号被保険者問題
年金制度の確立したときとは
大きく変化してきていますね。
終身雇用
年功序列
大家族
専業主婦
:
専業主婦のイメージ図ですが、
まさしくこのようなイメージですね。
今は、共働き夫婦が増加、
出産に伴い産前産後休暇
を取得するということが
多いと思います。
共働き夫婦の妻、
働く独身女性などから
「保険料を負担せずに
年金受給は不公平」
という不満が根強くあり、
男女共同参画基本計画で
第3号被保険者を
縮小していく流れです。
第3号被保険者は、
第1号被保険者同様
老齢基礎年金を
受給することができます。
在職老齢年金同様
パート社員として
勤務している場合、
時間調整することで
収入調整を行うケースも
多々ありますね。
共働きの場合、
生計をどのようにしていたかで
遺族年金受給ができるかどうか
というような問題も
出てきますね。