平成31年10月4日から
静岡県の地域別最低賃金が
885円となることに決定しました。
毎年見直しがされており、
10月初旬より改正されています。
現状は、858円
直近の推移としては、
2018年 858円
2017年 832円
2016年 807円
2015年 783円
2014年 765円
最近まで、求人誌で
時給700円台を目にすることが
ありましたが、
最低賃金より高めに募集すると
思いますので
900円以上となりそうですね。
この最低賃金は
最低賃金法に基づいていますので
これを下回った時給に
することはできません。
仮に学生や高齢者であっても
それは変わりません。
扶養の範囲内で働く
時給が上がるのは
働く側からすると大歓迎な訳
ですが、
気にしなければならないことが
出てきますね。
もし、扶養の範囲内で
働きたいとすると
1か月88,000円未満を基本
1年52週ですので、
1か月は4.3週
時給900円とすると
1か月98時間未満です。
98÷4.3≒22.79
1週間で22時間勤務が
目安となります。
103万の壁、106万の壁、130万の壁
103万の壁は、所得税が掛かるかどうか
この金額には、所定の通勤費は
加算さえません。
通勤距離による非課税枠範囲がありますので、
これを超えると加算されてしまいます。
加算しない(非課税にするため)には、
通勤費を別にする必要があります。
時給に込みの場合は、分けられません。
106万の壁
今話題の厚生年金適用拡大の壁です。
今までは、幾つかの要件がありましたが、
この金額だけの要件となる可能性が
あります。
この分も現状は、
交通費の非課税分は加えなくてOK
130万の壁
社会保険加入の壁です。
社会保険料を支払うことになりますが、
非課税枠の交通費も含める!!!