争族(続)といいう言葉は
かなり浸透してきたと思います。
「うちは、財産が少ないから・・・」
でも、額の多寡ではないんですね。
その「分け方」が揉めるもと
同居と別居の子がいたら
介護等の世話を誰がしてくれたか
:
感情的になると
なかなか収まらないかもしれません。
相続対策は、
相続税対策だけではなく、
その分け方もあります。
暦年贈与
相続対策にも色々ありますが、
比較的知識として持っているのが、
年間110万円までの贈与ではないでしょうか。
「暦年贈与」と言われるものですが、
1月1日から12月31日までの1年間に
110万円までの贈与であれば贈与税が
掛からないというものですね。
通常は、税金のことを考えると
同じ額で考えると
相続税より贈与税の方が多くなります。
それが非課税となるため、
コツコツと年数を掛けて
贈与を行っていくことが
考えらますね。
暦年贈与を行う上での注意点
この暦年贈与を行う上での
注意点は無いでしょうか?
まずは、110万円までは
贈与を行う人の贈与限度額
ではないということ。
贈与税は贈与を受ける人に
掛かるものです。
贈与を受ける人が
年間110万を超えてしまうと贈与税
が発生します。
例えば、
孫に対して、
おじいさんおばあさんの2人から
110万円ずつ贈与だと・・・・
もひとつは、
毎年定期的に行う贈与です。
毎年、誕生月に
110万円ずつを10年間とすると
”定期贈与”と見做され
贈与税が発生する可能性があります。
毎年、贈与をすることは
”連年贈与”と言われますが、
”定期贈与”は、最初に10年間
110万円ずつ贈与すると契約するものです。
肉親同士で契約書?と思うかもしれませんが、
贈与の場合もしっかりと贈与契約書を
作成しておいた方が良いです。
毎年、契約するのと
一括契約するのでは異なると言えます。
(参考)
定期贈与に関する国税庁のタックスアンサー
Q.毎年100万円ずつ10年間に渡って贈与を受ける場合、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか?
A.各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし、10年間に渡って毎年100万円ずつ贈与を受けることが贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束した年に「定期金に関する権利(10年間に渡り毎年100万円ずつの給付を受ける権利)」の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
贈与には暦年贈与以外にも
「住宅取得等資金の贈与」の特例
等も用意されています。
どの贈与が有効か
しっかりと情報収集をしてから
行ってください。
贈与は、法定相続人全員に
一律に行われるということは
無いと思います。
場合によっては、
生前贈与分が特別受益分として
遺産分割から差し引かれることもあります。
皆が納得してくれればよいのですが。
遺産分割協議次第ですね。