「基準値標準価格」公表
と新聞紙上にドカッと掲載されました。
なんか土地の価格って
年に何回も同じような掲載がありますね。
浜松市は、
中区東区は上昇傾向
西区南区は下降傾向
土地の売買や相続の時などは
気になりますが、
普段は、自宅の土地が
どういう傾向かなぁという
程度の興味ではないでしょうか。
話は逸れますが、
価格以外に名義が誰かも
非常に重要ですね。
勿論、諸々の権利関係もですが。
今回、好評されたのは、
基準値標準価格
この価格はどういう価格なのでしょうか?
毎年、7月1日を基準に
都道府県が決定するものです。
一般の土地取引の指標となる価格となり、
公示価格の補正を行ったものとなります。
この価格で取引されるというものでは
ありませんが、目安にはなりますね。
その他の土地価格
基準値標準価格以外に
・公示価格
・固定資産税評価額
・相続税評価額(路線価)
があります。
いずれも基準日は1月1日
(固定資産税のみ3年に1回)
評価割合は、
公示価格を100とすると
相続税評価額80
固定資産税評価額70
相続するに当たって
資産を不動産で所有しておく方が
節税になるというメリットがあるのが
分かりますね。
ただ、
兄弟がいて、
資産が自宅がメインであったり
同居者が居る場合など
分割方法を事前に
検討しておいた方が良さそうです。
親だけが住んでいるところも
後をどうするか。
意外な出費増加にご注意を。