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年金

会社員が定年退職・転職・自営業者に 年金手続きに注意

投稿日:

年金同様、健康保険の手続きも
必要になりますのでお忘れなく。

 

正社員や年収130万円以上での雇用契約の場合、
勤める事業者が入社時手続きとして、
年金の手続きを行ってくれます。

「基礎年金番号」を事業者に報告するだけで
手続きは完了となりますので簡単ですね。

 

年金適用事業者であり、
厚生年金の資格要件に合致していることが
前提となりますが。

 

退社時の手続き

では、会社を辞めるときの手続きは?

定年退職
転勤
起業
等色々と退社理由はありますね。

 

定年退職の場合、
現在は60歳以上での定年となると思います。
再就職をしないということであれば、
満額の老齢基礎年金を受けられる場合は、
もう加入するとこはできません。

逆に、
満額受給となっていない場合や
受給資格期間に達していない場合は、
任意加入という方法があり、手続きが必要です。

 

 

退社後、即日を空けずに
他の事業者で勤務をする場合は良いのですが、
空白期間がある場合は?

 

 

例えば、
9月15日で現在の会社を退社
10月1日から新しい勤務先に入社

 

このケースでは、
国民年金への切り替え手続き
行う必要があります。

 

厚生年金の資格喪失は、
退職日の翌日となっています。
その資格喪失日の属する月の前月までを
被保険者期間としています。

 

従って、
15日退社の場合は、
前月の9月分までが厚生年金となります。

何も手続きを行わない場合は、
9月の1か月間が空白期間となり、
年金未納期間となってしまいます。

 

9月30日の月末退社の場合は、
10月1日が資格喪失日となり
その前月の9月までは前職で
厚生年金加入をしていたことになります。

月末に前月分の保険料を納めますので、
この場合は、8月9月の2か月分の自己負担分を
天引きされると思います。

 

※倒産等の理由で失業となった場合等は
免除制度があります。

 

 

被扶養配偶者の手続き

会社員が退職した場合、
その被扶養配偶者は?

会社員の状態であれば、
その被扶養配偶者は第3号被保険者です。

保険料納付をする必要はありません。

 

転職の場合は、
新しい事業者で手続きが行われます。

 

ところが、
定年退職となった
自営業者となった
場合は?

年齢が20歳以上60歳未満の場合は、
第1号被保険者となる種別変更の届出を
行う必要があります。
それに伴い、国民年金保険料の納付が
必要になります。

 

 

ねんきん定期便でチェック

ねんきん定期便 50歳以上 裏 H31

毎年誕生月の下旬に送付されてくる
「ねんきん定期便」

これには、直近の加入状況確認を
自分でチェックするという目的もあります。

会社で間違いなく手続きをしてくれているであろう。
とは思いますが、手続きは人間がやることです。

また、届出がしっかりされていても
保険料納付がされているか。
納付は事業者が行ていますが・・・

 

空白期間の有無、
厚生年金の場合は、報酬月額の確認も。

 

50代以上の場合、
老齢基礎年金の満額受給ができるかどうかが
確認できます。

未納期間があった場合、
60歳以上の任意加入と言う方法もあります。

 

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