「公的年金」は、
国民年金保険が土台となっており
会社員や公務員等の場合は、
厚生年金保険に加入し2階建て
となっています。
国民年金は、
20歳以上60歳未満が強制加入。
年齢要件は、
20歳に達した日(誕生日の前日)から
60歳に達した日(誕生日の前日)まで
働いて給与を支給されている
働いて給与支給されている
イコール
厚生年金保険に加入している
ということにはなりません。
個人の事業者で働く場合、
常時5人以上の従業員がいる場合は、
強制適用事業者となりますが、
5人未満の場合は、任意加入になります。
その事業者が、
適用事業者であるかどうか。
また、被保険者の適用除外要件もあります。
適用事業者に使用される70歳未満の人は、
国籍や賃金の額などに関わらず、
適用除外とされる人を除き、
原則として強制加入被保険者となります。
個人事業主本人は加入できない
会社の場合、
代表取締役も取締役も
法人に使用され報酬を得ている人として
被保険者になります。
国籍、20歳未満でも被保険者となります。
では、
個人事業者の場合は?
適用事業者となった場合でも、
個人事業の事業主本人は、
雇用主となり、被保険者にはなれません。
「使用される人」ではないため
ということです。