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年金

年金の貰い方 繰り上げ受給の留意点

投稿日:

ねんきん定期便等により
自分の年金受給開始予定を
知ることができます。

 

基本的には、支給要件次第ですが、
65歳から給付を受けることができます。

 

法改正の関係もあり
現在は60歳台前半に
老齢厚生年金が受給開始となる人も
いますが、

生年月日が
男性 昭和36年4月2日以降
女性 昭和41年4月2日以降
(男女で5年の差)
の人は
65歳からとなります。

現在52歳以下だとすると
65歳からになりますね。

 

受給に関して、
今年度の「ねんきん定期便」には
繰り下げ支給の図等も出ていましたが、
支給年齢を繰り上げたり、繰り下げたり
することが可能です。

 

今回は、繰り上げ受給について

年金の繰り上げ受給

「繰り上げ」受給とは、
原則、年金受給開始年齢となる65歳を
受給資格期間を満たしている場合、
本人の希望により、
60歳から65歳未満の間に繰り上げ
請求できるものです。

年金額の増減

 

上図の通り、
繰り上げた月数×0.5%が減額となります。

最大の5年間とすると
0.5%×12か月×5年=30%の減額です。

 

もし、受給額が満額(平成31年度780,100円/年)
だとすると、受給額は546,070円/年と
234,030円が減額されることになります。

繰り上げた月数とは、
繰り上げ請求をした月から
65歳到達月の前月までの月数
となっています。

 

 

年金の繰り上げ受給の留意点

まずは、
重要なことは
減額された年金を一生涯受給する
ことになります。

平均寿命(余命)が延び、
人生100年時代と言われています。
仮に、上記の老齢基礎年金で
年間23万円が減額されると、
85歳までの20年間では、
23万円×20年=460万円

また、老齢厚生年金を受給できる場合も
合わせて繰り上げ受給となります。

 

もし、「付加保険料」を
200円支払っており、
付加年金がある場合でも、
同様に減額となります。

 

一度請求をすると、
やっぱ止めた、ちょっと変更
という取り消しや変更は不可。

 

「65歳未満」を要件としているものが
適用されなくなることもあります。

例えば、障害基礎年金など

 

他にも、
満額受給のため行う任意加入も
不可になります。

 

働きながら受給の場合は、
在職老齢年金の存在も気になります。

また、公的年金は雑所得となりますが、
65歳未満の場合、
控除額が低くなりますので、
課税も気になります。
65歳未満 130万円未満 控除額70万円

 

 

 

何歳まで生きられるか分からないからこそ、
少しでも目減りしないように
65歳以降の受給を目指したいですね。

 

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