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生命保険料控除証明書が届き、思うこと

投稿日:

手元に、保険会社から年末調整等で使用する
「保険料控除証明書」が届く時期となりました。

生命保険料控除証明書

これが届くと例年思うことがあります。

 

この証明書は、
年末調整を行う際に
添付を行うものですが、

では、まず年末調整とは?

年末調整

会社員、公務員等の
給与の支払を受ける給与所得者に対して
給与の支払者が支払った
1年間の給料・賞与や賃金及び
源泉徴収した所得税等について、
12月の最終支払日に再計算し
所得税等の過不足を精算する制度

収入が2,000万円を超える人等は
年末調整ではなく確定申告になります。

 

会社等は、支払う給与や賞与、報酬や
控除した社会保険料については把握できますが、
個々の状況により異なる控除額は分かりません。
それを申告してもらい、所得税等を確定し
1年の総額を精算していきます。

 

従って、
自らしっかりと申告する必要があります。

 

申告内容としては、
扶養者を申告し、扶養控除を得る
「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」

生命保険料、
地震保険料、
会社等を通さずに支払った社会保険料、
確定拠出年金の支払額
の証明書を添付し申告し、
所得税・住民税控除を得る
「給与所得者の保険料控除申告書」

配偶者特別控除申告書
住宅借入金等特別控除申告書
があります。

どれが自分が申告できるものか
漏れが無いようにご注意下さい。

例えば、
大学生の子どもの年金保険料を
支払った場合は、
社会保険料控除となります。

 

保険料控除証明書が届くと思うこと

1年間で
こんなに保険料を支払っているのか! 

です。

 

”人生らくありゃ苦もあるさ”
”人生山あり谷あり”
ではないですが、

人生には様々なことがあります。

自分1人でもそうですが、
家族で考えると更に増えてきますね。

そう、去年と今年では
大きく変化することもあります。

義務養育や高校までの間は、
誕生からの決まった年数で想定できますが、
それ以降は、大きく変わってきます。

これを想定しておくのが
ライフプランというものになります。

生命保険も
自分自身の病気・怪我の対応、
もし死んでしまった時の遺る家族への対応
老後資金確保、
相続税対策、
等様々なことを考え加入していると思います。

 

でも、
昨年と今年で状況が
変化していませんか?

自分自身のこれからのことを
考えていますか?

 

どうしても、
もしもの場合に備えて余裕を持って
となるわけですが、
本当に自分に必要なのか???

 

自分でライフプランを作成してみると
見えてくることもあるかもしれません。
Excel等で作成しておくと
見直しも簡単ですね。
(当社ダウンロードサイトからどうぞ!)

 

そして、

社会保障制度があることを
思い出してください。

 

年金は、
老齢年金だけではありません。

障害年金、遺族年金があります。

支給要件があります。

 

医療費も
全額負担ではありません。

現役世代は医療機関等では
3割負担ですが、
ひと月で一定額を超えた場合、
自己負担限度額を超えた額が
支給されます。

 

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