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年金

公的年金は3種類 障害年金とは?

更新日:

公的年金には、
1.老齢年金
2.障害年金
3.遺族年金
があります。

 

イメージ的には、
年期=老齢年金と
なっていないでしょうか?

 

国民年金、厚生年金共に
受給者数で見てみると
老齢年金受給者数が
一番多くなっています。

 

平均受給額で見てみると

国民年金の場合、
遺族>障害>老齢
となっています。

厚生年金の場合、
老齢>障害>遺族
となっています。

国民年金、厚生年金の
遺族年金の額はほど同じ位

 

公的年金には、
このように大きく3つありますが、
年金の情報としては
老齢年金に関することが
圧倒的に多く
障害、遺族が少ない状態です。

 

ということで、
障害、遺族年金について
少々ご紹介します。

 

今回は、障害年金について

 

「障害年金」は、
病気やケガが原因で障害者おなった場合、
一定の要件を満たしたときに
受け取ることができます。

 

 

障害基礎年金

受給要件

受け取るための要件です。

「初診日」に於いて
1.国民年金の被保険者
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満
かつ日本国内に住んでいる

かつ

「障害認定日」に於いて
障害等級1級または2級の状態

障害認定日とは、
初診日から起算して1年6か月を経過した日
または、それまでに治った日
(治った=症状が固定し治療の効果が期待できない状態)

 

保険料納付要件

受給要件を満たしていることが前提です。

原則として、
初診日の前日において、
初診日のある前々月までの
「保険料納付済期間+保険料免除期間」が
全被保険者期間の2/3以上であること。

後から保険料納付は防ぐために
このようになっています。

現在は暫定的に令和8年4月1日前の場合、
初診日のある前々月までの1年間において
保険料の滞納が無いこと
となっています。

 

保険料納付をしっかりしていれば
問題はありません。

 

※20歳前の障害について
20歳に達することで受給可能になりますが、
保険料納付をしていないため
所得等の要件が出てきます。

 

障害基礎年金額

保険料納付期間の月数に関係なく、
定額支給となります。

障害等級2級=780,100円(令和元年)
障害等級1級=975,125年( 〃 )

障害等級1級=2級の額×1.25

障害等級2級の額は、
老齢基礎年金の満額相当です。

 

プラス
子の加給があります。
受給者によって生計を維持している子が
ある場合です。

末子が、
18歳到達年度の末日まで
または、
障害等級1級・2級の子は20歳未満

1人目、2人目は、各224,500円
3人目以降は、各74,800円

 

障害厚生年金

受給要件

「初診日」に於いて

厚生年金保険の被保険者(在職中)
であること。

初診日が、在職中であれば、
障害認定日に退職していても
可ということになります。

 

「障害認定日」に於いて
障害等級1級2級または3級の状態

基礎年金との違いは、
3級が含まれること

 

業務上の事由での
病気・ケガの場合は労災保険

業務外の事由であれば
傷病手当金があります。

 

保険料納付要件

障害基礎年金の保険料納付要件
と同じになります。

ただし、初診日において
65歳未満が前提です。

 

障害厚生年金額

「報酬比例部分の年金額」
厚生年金保険料納付額によって
変わってきます。

ただし、
被保険者期間が300か月に満たない場合は、
300か月として計算されます。

3級=報酬比例部分の年金額
2級=3級+配偶者加給年金額
1級=3級×1.25+配偶者加給年金額

3級の場合、
障害基礎年金が支給されないことから、
最低保障額が定められています。

配偶者加給年金は、
受給者によって生計を維持している
65歳未満の配偶者に支給されます。
(年収850万円未満の条件があります)
65歳以上になると
自分の老齢年金受給権が出るため

 

 

 

公的年金の場合、

1人1年金となり、
同一の支給事由で無い場合は
選択して受給することになります。

例外的に、
障害基礎年金の場合は、
老齢厚生年金や遺族厚生年金を
受給することができます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の
大きな違いとしては、

障害基礎年金は、子に加算
障害厚生年金は、配偶者に加給年金が加算

また、障害等級3級は、
障害厚生年金のみ対象

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