公的年金の障害年金には、
障害基礎年金と障害厚生年金
があります。
概要につきましては、
前回の記事をお読み下さいm(__)m
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では、その違いは?
まずは、支給要件があります。
障害厚生年金は、
当然ながら厚生労働保険に加入が前提ですが、
厚生年金保険の被保険者である間(在職中)に
初診日があることが要件になります。
つまり、厚生年金保険に25年以上
加入していたとしても、
離職し、自営業者(国民年金加入)と
なった時点で初診日となると
支給されなくなります。
今は、様々な働き方があり、
個人事業主として会社員でない方も
多くなってきました。
家族がいる場合は、
この障害厚生保険が
支給されなくなることも
アタマに入れておく必要があります。
障害基礎年金と障害厚生年金の
大きな違いとしては、
障害基礎年金は、子に加算
障害厚生年金は、配偶者に加給年金が加算
また、障害等級3級は、
障害厚生年金のみ対象となります。