年金の場合、
誕生日が非常に大事になってきます。
第2号被保険者、
いわゆる厚生年金被保険者の場合は、
入社日が加入日になると思いますが、
第1号被保険者の場合、
通常は、20歳に達したときとなります。
「〇〇歳に達したとき」とは?
この〇〇歳の誕生日の前日
のことです。
例えば、4月1日が誕生日とすると
その前日の3月31日が資格を取得したことになり、
3月から加入となりまs。
4月2日~4月30日が誕生日の場合は、
前日は4月ですので、4月から加入となります。
資格喪失も同様です。
死亡により資格喪失となりますが、
この場合は、死亡日の翌日となります。
年齢が達した時の場合では、
第1号被保険者の場合は、
60歳に達したときとなりますので、
上記同様、誕生日の前日となります。
被保険者期間の留意点
「被保険者期間」は、
月単位となっています。
被保険者の資格を取得した月から
資格を喪失した月の前月までとなります。
誕生日が1日の方は、
少し注意が必要ですね。
また、第2号被保険者の場合、
退社日が月末の場合は、
退社日の翌日が喪失日となり、
その前月までの退職月までが
加入となります。
もし、月末以外の場合は、
その退職月のうちに
他の会社等に就職か
国民年金に加入しないと
「未納」となってしまいますので
ご注意下さい。
未納のままでは何が問題か?
そう、もしも障害年金をとなったときに
受給できないということにも
なりかねません。
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