平成28年10月より
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、
従業員501人以上の企業で
週20時間以上働き、
月収8万8千円以上などの
条件を満たした短時間労働者は
健康保険・厚生年金保険に
強制的に加入することになっています。
現在、この中で、
従業員501人以上の企業という部分の
適用拡大が検討されていまう。
従業員50人超
従業員20人超
撤廃
厚生年金保険の保険料は労使折半
でも書かせてもらいましたが、
これらの保険料は、労使折半です。
月収が8万8千円の方が
加入した場合は、
40歳以上(介護保険加入)従業員であれば
会社は約1万3千円の負担が増します。
1週20時間×4週=80時間として考えると、
時給は1,100円ですが、
この13,000円が増えると
13,000円÷80=162.5円/時間です。
さて、職場の中を見てみると
非正規社員の割合が増加しています。
パートタイマー
アルバイト
契約社員
等の他に
会社と雇用関係に無い派遣社員
業種によるとは思いますが、
派遣社員が多いところも見掛けます。
派遣社員の社会保険は?
会社と雇用関係にある場合は、
加入条件が合致し加入した場合、
会社が負担をする訳ですが、
派遣社員はどうでしょうか?
派遣社員は、
派遣元の派遣会社により加入
となります。
「従業員数が」と表現していましたが、
実際には、
「被保険者数が」となります。
派遣会社で雇用している人の
人数ではないため、
加入するかどうかは
会社によって変わってきます。
健康保険・厚生年金保険に加入すると
保険料負担も増えますが、
その分保障も増えますので、
給与以外にもしっかり確認が必要ですね。