最近は、共働き世帯が増え、
家計を夫婦2人で支える家庭が
増えてきました。
専業主婦や
扶養の範囲内で働く
場合との違いは、
収入の違いは勿論ですが、
年金で考えても違いが出てきます。
扶養の範囲内の条件は、
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の
60歳未満で、年収130万円未満
かつ
年収が被保険者の半分未満です。
共働きだから安心?
共働き世帯の場合は、
毎月の収入だけでなく、
夫婦2人ともに、
基本的には厚生年金に加入し
第2号被保険者となります。
65歳から受給できる老齢年金も
老齢基礎年金にプラスして
老齢厚生年金が
受給できます。
専業主婦・扶養の範囲内で働いていた
第3号被保険者の場合、
老齢基礎年金のみ。
現役の時だけでなく、
老後資金を考えても安心かもしれません。
でも...
もし、死別してしまったら
あまり考えたくはないのですが、
死亡というリスクがあります。
この死亡に対しては、
遺族年金というものがあります。
遺族基礎年金は、
18歳未満の子どもがいる場合
受給できます。
遺族厚生年金は、
専業主婦であれば、生涯受給できますが、
共働きの場合は、同様ですが、
自身が65歳からは、
老齢厚生年金を受給となります。
(遺族厚生年金の方が額が多い場合加算)
受給額では、共働きの場合の方が
多くなると思います。
ただ...
妻が先に先立つとリスクが大きい
遺族年金の場合、
「夫が亡くなった場合に比べて、
妻が亡くなった場合は年金が少ない」
中高齢寡婦加算というものがありますが、
これは、
一定の要件を満たし遺族となった
65歳未満の妻の遺族厚生年金に加算
されます。
お分かりでしょうか?
妻に65歳に達するまで加算となっています。
夫が先立った場合に加算はありますが、
妻が先立った場合には加算されません。
加算額は老齢基礎年金の4分の3
令和元年度は、585,100円(年額)
(老齢基礎年金が受給できる間は受給停止)
妻は65歳まで遺族厚生年金が受給できる場合、
老齢基礎年金OR中高齢寡婦加算があります。
共働きで、
夫婦で家計を賄っていた場合、
妻が先立った場合の経済的リスクは
大きい可能性があります。
一般的に
夫の死亡保障を重視するかもしれませんが、
共働き世帯の場合は、教育費用等を考慮し、
妻の死亡保障を手厚くする必要が
あるかもしれませんね。