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年金

転職による年金の空白期間に注意

投稿日:

昭和の時代は終身雇用制でしたが、
平成、令和となり転職が当たり前の時代と
なってきました。

特に、大企業や公務員に比べ、
中小企業に勤める人は
その傾向が強いかもしれません。

転職

どの会社に勤めても
色々あるもの...

 

ここら辺の事情はともかく、
今回は、その転職時における
年金加入手続きについてです。

 

厚生年金の資格喪失日と被保険者期間

厚生年金の資格喪失は、
退職日の翌日となっています。
その資格喪失日の属する月の前月までを
被保険者期間としています。

 

「退職日が月末」の場合、
仮に3月31日とすると
翌日の4月1日が資格喪失日となります。

この場合、資格喪失日の前月の3月までが
被保険者期間となります。

この場合、4月中に転職先に入社すれば、
年金の空白期間はできません。

入社日は5月以降であれば、
4月は国民年金に加入する必要があります。

 

では、
「退職日が月末以外」の場合、
仮に3月20日とすると
翌日の3月21日が資格喪失日となります。

この場合、資格喪失日の前月の2月までが
被保険者期間となります。

日割りはありませんので、
3月20日までではなく、
前月までの加入となってしまいます。

転職先の入社が、
退職月と同じ月であればよいのですが、
翌月の4月1日以降入社であれば
その間は国民年金に加入する必要があります。

 

気をつけたいのが、
退職日を
月末の1日前、
月末が土日等の休日のため
最終週の金曜日
とする場合は、要注意です。

 

また、
配偶者を扶養している場合、
第3号被保険者となっていますが、
同様に資格を喪失しますので、
手続きを行う必要があります。

 

転職先での
厚生年金の加入手続きは
会社が実施してくれますが、
国民年金は自分で行う必要があります。

 

年金の空白期間を作るリスク

空白期間=未納期間が長くなると
65歳以降に受給できる老齢年金の
受給額に影響が出ます。

 

それ以上に注意が必要なのは、
障害年金、遺族年金です。

「いままで3分の2以上の期間、
保険料を払っているか」
が大事な支給要件となります。

また、令和8年4月1日以前の特例として
初診日、死亡日に於いて
(その前月から)
「直近1年間に保険料の未納がない」
があります。
未納期間が続いた人も特例で
救済されるかもしれません。

気をつけたいのは、
この特例は、あとから納めても
手遅れです。

空白期間を作らないことが
とても大切です。

 

年金保険料の後納

年金保険料の未納状態を
解消したい場合は、
後で保険料を納める(後納)
ことができます。

納期限の2年を過ぎると
納めることができませんので、
気づいた時点で早急に
手続きを行ってください。

 

誕生月に届く「ねんきん定期便」で
確認もできます。

後回しにすると忘れてしまいますので、
気づいたら即で!

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