国民年金の第1号被保険者の場合、
基本的に毎月保険料を
納める必要があります。
会社員や公務員等の第2号被験者は、
事業所を経て納めており、
その配偶者等は第3号被保険者は、
保険料負担がありません。
しかし、収入が少ない、
失業等により保険料を納めることが
難しい場合もあります。
20歳以上ですので、
大学生等も収入が無い場合もあります。
保険料免除制度・納付猶予制度
このような場合、
保険料免除制度・納付猶予制度
を使うことでその負担を抑えることが
可能となります。
前年の所得により
その免除基準があります。
1.全額免除
2.4分の3免除
3.半額免除
4.4分の1免除
5.納付猶予制度
保険料未納の場合は、
受給資格期間に反映されませんが、
免除・納付猶予の場合は、
受給資格期間に反映されます。
また、
未納の場合は、その期間により
遺族基礎年金、障害基礎年金が
受給できなくなる可能性もあります。
ただし、
免除・納付猶予の場合、
保険料納付が軽減された分、
そのままでは
受給できる年金額が少なくなります。
全額免除の期間は、
平成21年までの期間は
1/3が国庫負担ですので
1/3となります。
平成21年以降の期間は、
1/2が国庫負担ですので
1/2となります。
追納
免除・納付猶予により
保険料負担が軽くなった分
将来受け取れる年金も
少なくなってしまいます。
そのため
10年以内であれば
遡って保険料を支払う(追納)
ことが可能です。
また、学生の場合、
本人の所得で納付猶予が判断されますが、
世帯主が支払うことで
その世帯主の社会保険料控除となり
所得税・住民税が減じられます。