ねんきん定期便を見て、
ご相談があったものを
ご紹介します。
今回ご相談者は、
50代後半の女性
独身時代は厚生年金加入
結婚を経て、出産を機に退社し
以後、扶養の範囲内(パート社員)
誕生月に届くねんきん定期便を
見たところ、
まず、老齢基礎年金が
満額支給となっていないことに
気づきました。
過去1年間は、
第3号被保険者となっており
問題が無い筈
1年以上前の未加入・未納履歴が分からない
(年齢ー20)×12=加入月数
ですが、
年金加入期間と一致しない。
誕生月に届くものの、
誕生月の前月までの情報では
ありませんので、
若干の違いはあるものの
12か月以上の違いがありました。
はて?
配偶者の扶養の場合、
配偶者が転職等により
一時的に国民年金に加入しなければ
ならないことがあります。
この場合、同時に扶養されていた人も
国民年金第1号被保険者になります。
この手続きを忘れると
1か月とかの未納が発生することに
なります。
毎年ねんきん定期便を見ていると
気づきますので、
後納で対処できます。
ねんきん定期便は、
平成20年から送付が開始されました。
それ以前のものは一度確認していると
思いますが、忘れている
若しくは、何のことは分からなかった
と言う方が多かったかもしれません。
今回は、
ねんきんネットに登録し、
加入履歴を見て分かりました。
結婚し、扶養に入ったのが
昭和61年3月より前。
昭和61年4月から開始
実は、昭和61年4月から
国民年金の第3号被保険者というものが
開始されました。
それまでは、任意加入でした。
現在は、
配偶者が厚生年金保険に加入しており
扶養している場合は、第3号被保険者ですが、
昭和61年3月前までは
加入するかどうかが任意だっとのです。
年齢も若く、
年金に対する関心も高くありませんので、
そのままにしていたと思われます。
従った、
扶養となった時点から
昭和61年3月までが未加入となっていました。
未加入分をどうする?
仮に12か月未加入だったとします。
令和元年度の金額で試算してみます。
保険料は、
12か月×保険料月額16,410円=196,920円
老齢基礎年金減額分は、
780,100円×12か月÷480≒19,503円
196,920円/年÷19,503円/年≒10年
65歳から受給できる老齢基礎年金は
未加入分を60歳以降任意加入をすることで
10年(75歳)で元は取れます。
「付加年金」
この間、
もし付加保険料400円を12か月支払うと
200円×12=2,400円が付加されます。
400円×12か月÷2,400円=2年