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年金

妊娠~出産~育児(産前産後)の年金保険料は免除?

投稿日:

令和元年となり、
身近なところで赤ちゃん誕生の報を
多く聞きます。

子供がーではなく、
孫がーですが(笑)

 

出産のお祝いに産科に行くと、
多くの
妊婦さん赤ちゃんを目にします。
妊婦

ここだけを見ると
少子化か?
と思ってしまいます。

ただ、
1組の男女から2人が誕生して
はじめて人口が維持される訳ですから
未婚、晩婚化などの現状からしても
少子化は進んでしまいますね。

 

出産費用

また、
出産には心身の負担以外に
金銭面の負担も少なくないです。

出産一時金(出産育児一時金)が
健保から420,000円程度給付されますが、
病院への支払いは、それでも不足します。

子供を出産した時期は300,000円台
でなかったかな?と調べたら、
1994年9月~:300,000円
2006年10月~:350,000円
:

出産費用が増加しているのが分かります。

 

 

では、産前産後期の
年金保険料の負担はどうなるのか?

産前産後の年金保険料負担

国民年金第1号第2号第3号で
異なります。

第3号被保険者は、
第2号被保険者である会社員・公務員等の
扶養の範囲内の配偶者であり、
元々年金保険料の負担はありません

 

 

第2号被保険者は、

1.育児休業期間
平成17年4月より、
3歳未満の子を養育するため
育児休業等をする期間

2.産前産後休業期間
平成26年4月より、
産前6週間(多胎妊婦の場合14週間)及び
産後8週間のうち被保険者が
労務に従事しなかった期間

いずれも被保険者からの申し出でにより
本人負担分及び事業主負担分の
保険料が免除となります。

 

この保険料免除期間は、
厚生年金保険の保険給付の計算においては
保険料を納付した期間として扱われます。

 

 

第1号被保険者は、
(農業、自営業、アルバイト等)

平成31年4月より、
(※つまり今年度から)
出産予定日の前月(多胎妊婦の場合3か月前)から
出産予定日の翌々月までの4か月間(6か月間)の
保険料が免除となります。

その期間は、保険料を支払ったものとして
保険料納付期間に算入となります。

 

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