20歳になると国民年金に
加入することになります。
会社等に勤めている場合は、
厚生年金被保険者となり、
国民年金第2号被保険者となります。
学生等の場合は、
第1号被保険者となります。
加入とともに年金保険料の
支払義務が生じます。
”学生等”とは、
大学、大学院だけでなく、
一定の教育施設に在学する
生徒・学生を言います。
学生等の多くは、
アルバイト等により収入は
限られます。
その中から、
毎月国民年金保険料を
支払うのはなかなか困難です。
(令和元年度16,410円)
そこで、申請することにより
免除されることになります。
(前年所得により判断)
よかった♪良かった♪
でも、納付は免除になりましたが、
このままでは老齢年金が減額となります。
学生等納付特例
このように学生等の期間、
本人の収入状況により
年金保険料が免除されます。
以前は、親の所得に応じて
となっていました。
さて、この免除で年金受給に
どのような影響が出るか。
納付特例期間は、
4月から翌3月まで
「受給資格」
「年金額反映」
の2つで考える必要があります。
一定の支払(月数)を行っていないと
受給資格が得られませんが、
この特例の期間中は、
受給資格には加算されます。
ただし、
年金額を計算する上では、
反映されません。
つまり、
20歳から卒業までの一定期間分は
減算されてしまいます💦
簡易計算では、
780,000円÷480か月=1,625円
仮に2年間(24カ月)だとすると、
▲1,625円×4=▲39,000円/年間
なーんだ。
と思いますか?
65歳から90歳までの25年間
で考えると
▲39,000円×25=▲975,000円
納付しなかった期間分を
10年以内であれば納めることができます。
(保険料の追納)
年金保険料を親が支払う
年金保険料=社会保険料です。
今はまさに年末調整のための
書類提出がある時期です。
多くは、
生命保険料控除
に記入して終わるかもしれませんが、
社会保険料控除という欄がありますね。
そうです。
通常は、収入が多い親の扶養に
なっていると思います。
この生計を一にする親が
子の年金保険料を納付することで
社会保険料控除を受けることができます。
将来の年金受給額は変わりませんが、
家族の総支出を考えると
少しは抑えられるのではないでしょうか。
10年以内に本人による追納も
可能ですが、
まだまだ収入面で不安かもしれません。
親が、子の年金保険料を支払う際に
「付加保険料」の納付検討も!
1か月当たり400円付加して納付すると
その月数×200円が増額となります。
2年間で回収できる計算となります。
400円×24か月=9,600円(支払)
200円×24か月=4,800円(増額)
この増額が一生涯継続します。