会社員や公務員の場合、
基本給以外に家族手当がつくケースも
あると思います。
年金にも無いのか?
あります!
一定の要件の元、支給される
「加給年金」がこれに当たります。
厚生年金保険の被保険者期間が
20年以上ある方が、65歳到達時点
(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、
その方に生計を維持されている下記に該当する
配偶者または子がいるときに加算されます。
その時点で20年以上になっていなくても、
20年以上となった時点で
要件に合致すれ加算となります。
加給年金対象者
1.65歳未満の配偶者
2.18歳到達年度の末日までの間の子
(18歳になった最初の3月31日)
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
配偶者が65歳になることで
老齢基礎年金の受給ができるようになります。
これにより配偶者の加給年金は加算が無くなり
配偶者の老齢基礎年金に
振替加算という形で支給されます。
加給額
令和元年度価格で、
1.配偶者 224,500円(+特別加算額)
2.子(第1子、第2子)各224,500円
3.子(第3子以降)各74,800円
特別加算額は、
受給を受ける人の誕生日が
昭和18年4月2日以降の場合、
165,000円
ということは、
現在60歳未満の方は
配偶者が加給年金の対象であれば、
224,500円+165,000円=389,500円
ということになります。
繰り上げ、繰り下げ受給
■繰り上げ受給
老齢厚生年金の繰り上げ受給をした場合でも、
本来の65歳になるまでは
加給年金の加算はありません。
※繰り上げは、基礎年金も同時に繰り上げ
■繰り下げ受給
老齢厚生年金の繰り下げをした場合、
その期間、加給年金は支給されません。
また、繰り下げによる増額もありません。
※繰り下げは、基礎年金と厚生年金で
別々に行うことが可能です。