毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」では、
過去1年間の保険料納付状況が
記載されています。
誕生日に届く訳ではなく、
誕生月の凡そ20日過ぎ位に届きます。
誕生月が1日の方は、誕生月の前の月です。
国民年金保険料 納付状況の確認
50歳未満の方のサンプルですが、
50歳以上の方もこの箇所(赤枠内)は
同じです。
過去1年間と言っても、
誕生月の前の月までではなく、
処理+発送手配等がありますから
少し前までとなります。
1月生まれの場合は、
4か月前の前年9月まで
厚生年金加入の方は、
(第2号被保険者)
この欄は関係ありません。
通常は、会社が社会保険料として
給与・賞与から天引きした上で
納付を行っています。
確認は、赤枠の右側の欄で行います。
さて、国民年金
第1号被保険者と第3号被保険者方は、
この赤枠蘭をご確認下さい。
第3号被保険者
第3号被保険者の場合、
第2号被保険者に扶養されている配偶者であり、
保険料は納付していませんが、
第2号被保険者が転職や退職もしくは
60歳になったことで
第2号被保険者でなくなった場合は、
未加入若しくは未納となる場合があります。
未加入、未納のままにすると
年金の満額受給ができなくなる場合があり、
最悪、受給要件を満たさないということも...
第1号被保険者
第1号被保険者の場合、
基本的に毎月16,410円(令和元年度)の
保険料を納付します。
月の途中で会社を退職し、
翌月に新たな会社に入社するケースでは、
退職した月は厚生年金未加入時期になり
国民年金に加入しなければなりません。
ここで手続きをしていないと
未加入となります。
扶養の配偶者がいれば同様です。
未納は、文字通り納めなかった場合
その他に、
収入によって保険料納付免除や
納付特例、猶予等があります。
・法定免除
障害年金(障害等級1級、2級)受給者
生活扶助を受けている等が全額免除
・申請免除
収入により、全額・3/4、半額、1/4の免除
・学生等納付特例
・保険料納付猶予
これらは、老齢基礎年金の
受給資格の期間には算入(加味)されますが、
年金額は減額されます。
産前産後期間については、
保険料納付は免除となり、
その期間は保険料を支払ったものと
見做されます。
未加入、未納
年金には
老齢年金、障害年金、遺族年金
がありますが、
それぞれで支給要件というものが
あります。
加入期間を問うもので、
一定の要件に満たさない場合、
額の減額にとどまらず
受給できないということにも
なりかねませんので
十分に気を付けて下さい。