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年金

月の途中で退社 年金手続きにご注意を

更新日:

働き方の多様化といいますか、
以前のような終身雇用、年功序列も
大きく変わってきました。

その中で、
転職やフリーランス・起業
も珍しくなくなってきました。

 

仕事の内容や、給与・待遇など
色々考慮して行いますが、

意外な盲点として、
「社会保険の加入」
があります。

 

会社に入社すると
入社手続きの中で
必要書類の提出を行い
会社が諸々の手続きを
行ってくれます。

その中で、
社会保険(健康保険、年金)も
行われます。

それぞれ手続きが異なりますが、
ここでは年金の手続きについて

 

厚生年金保険の被保険者資格

資格を喪失する日は?

会社を退職すると
厚生年金保険の被保険者の
資格喪失日は、退職日の翌日
となります。

そうなんです!

大事なところですのでもう一度

「退職日の翌日」

 

月末が退職日の場合は、
翌月1日が資格喪失日となります。

 

被保険者期間(加入期間)

被保険者期間は、月単位となります。

資格喪失日が、
1日でも月末でも同じです。

さて、
ここでもう一つ大事なことが
あります。

 

被保険者期間は、
被保険者の資格を取得した月から
資格を喪失した月の前月まで
となります。

 

年金の手続き

月末退職の場合

月末退職の場合、
翌月1日が資格喪失日

よって(退職日のあった)前月までは
厚生年金保険に加入しています。

もし、退職の翌月から
転職先に入社した場合は、
その月から厚生年金保険に
加入となります。
(通常の入社手続きで終り)

 

退職月翌月に入社しない場合は、
国民年金に加入する必要があります。

 

月末以外の退職の場合

月末以外の退職の場合は、
前月までが厚生年金保険加入です。

もし、その月のうちに
転職先に入社しない場合は、
国民年金に加入する必要があります。

これは、誰も自動でやってくれません。

自らが手続きをする必要があります。

 

そのままにすると
翌年のねんきん定期便が届いてビックリ!

国民年金 納付状況

通常、会社員の人が、
すぐ転職した場合は、
この赤枠内には何も記載が無い筈です。

自身は、厚生年金に加入していた筈だと
思っていたとしても、
この転職の間の期間が

「未加入」
となって気づくことになります。

 

未加入・未納の場合、
将来貰える年金が減額されるだけでなく、
最悪、受給するための要件に満たさず
受給できないということにもなりかねません。

 

大至急、
区町村役場の国民年金担当窓口にご相談を!

 

扶養の配偶者がいる場合

自身が厚生年金から国民年金に
変わる場合、
扶養している配偶者がいる場合は、
その配偶者も同様に国民年金加入の
手続きをする必要があります。

 

第3号被保険者→第1号被保険者

 

 

 

簡単な説明ですが、動画を作成しました。

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