ご存知の通り、
公的年金には、
1.老齢年金
2.障害年金
3.遺族年金
の3つがあります。
障害年金、遺族年金については、
その要件に合った状態からとなります。
ここでは、老齢年金から
老齢年金は65歳から
そうなんです。
老齢年金は65歳から受給することが
可能になります。
ただし、現在は
生年月日により60代前半で
受給できる人がいます。
ただし、受給開始年齢が
順次遅くなっています。
老齢基礎年金に当たる定額部部分
老齢厚生年金に当たる報酬比例部分
というものになります。
誕生日が
男性昭和36年4月2日以降
女性昭和41年4月2日以降
の方は、この60代前半受給はありません。
そのため、65歳からとなります。
65歳の誕生日から?
では、受給開始は65歳の誕生日から
実施してくれるのでしょうか。
繰り上げ受給、繰り下げ受給
というものもありますが、
ここでは横に置いておきます。
65歳の誕生日が着たら
自動で受給開始とはなりません。
あくまでも自分が請求を
行って開始されます。
65歳の誕生日に合わせて
請求したとします。
受給開始は、
誕生日に達した日が基準になります。
(達した日???)
65歳の誕生日の前日の
翌月から支給開始です。
1月9日生まれなら
1月8日の翌月2月分から
1月1日生まれなら
12月31日の翌月1月から
手続きの関係から
実際には、2~3か月掛かるようです。
普通であれば、
1月9日生まれであれば
4月15日(偶数月の15日)に
2月3月分(支給月前の2か月分)
が支給となります。
初回は、奇数月になることも
あるようです。