年末調整が終わると
源泉徴収票が発行されます。
よく見ると様々な
控除がありますね。
さて、
給与所得から差し引かれる税金として
所得税と住民税がありますね。
所得税は、
支給タイミングの所得に応じた金額が
差し引かれます。
一方、
住民税・県民税は、
前年の所得によって自治体からの
通知金額が差し引かれます。
つまり、
支給時の所得ではなく、
前年の所得で差し引かれるため
支給額が減少した時はかなり辛いです。
年末調整は、
暫定的に差し引いた額を
年末に精算する処理であり、
源泉徴収額が年間合計の所得税となります。
源泉徴収票は所得税しか記載されていない
源泉徴収額が所得税額としたら、
住民税・県民税は
どうして調べればよいのでしょうか?
スゴイ、ざっとの計算では、
所得税は5%、住民税・県民税は10%と
見ることができます。
とすると
翌年の住民税・県民税は、
源泉徴収額の約2倍となります。
いやいや、
そんな、ざっとではなく
と言う場合は、
所得から各控除を計算していくことで
計算はできます。
源泉徴収票から住民税・県民税を計算する
源泉徴収票と同じ様式で
「給与支払報告書」というものがあり、
税務署に1部
自治体に2部
給与支払者が1月末迄に
提出することになっています。
ここから計算が行われることになり
必要な記載はある訳です。
でも、
なかなか面倒ですね。
自治体により異なるため
正確な計算は自治体の情報が
必要となります。
浜松市の場合はHPに
市民税・県民税 税額試算・申告書作成コーナー
というものが用意されており、
源泉徴収票を元に
必要事項を入力することで
計算することができます。