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年金

国民年金任意加入の場合、付加保険料の検討を!

投稿日:

任意加入?

付加保険料?

となりますね。

 

通常、国民年金は
20歳から60歳までは
加入すべきものです。

会社に勤めれば、
第2号被保険者であったり、

結婚して
扶養の範囲内でとなると
第3号被保険者であったり
します。

 

ところが、
20歳になった時点で
学生やアルバイト、無職
であった場合、

つい加入を忘れていたり、
未納であったり(督促はあります)

 

また、
会社に勤めていたものの
転職したときのタイミングや

結婚して扶養になる場合の
タイミングで

第1号被保険者に加入すべきところ
加入していなかった
ということが往々にしてあります。

 

会社に勤める場合は、
会社が手続きをしてくれますが、

第1号被保険者の場合は、
自分で手続きをすることになります。
そもそも手続きが必要ということを
知らずに日が過ぎてしまうということも

 

年金 未加入・未納は、ねんきん定期便で確認

自分の思っていた状況と
一致しているかどうかを
「ねんきん定期便」
を見ることで確認することができます。

 

直近1年間の加入状況が
記載されていますので
しっかり確認して、
もし、これは!!!!
という内容が合った場合は、
すぐに日本年金機構等に
確認を行ってください。

 

少なくても
ねんきん定期便に記載されている
直近の1年間の期間内のものは
後からでも対応が可能です。

 

 

任意加入

未加入や未納期間があることで
老齢基礎年金受給ができない
または満額受給できない
ということがあります。

50歳以上の方の場合、
老齢基礎年金の受給見込額で
確認することができます。

老齢基礎年金には、
受給資格というものがあります。

受給資格を満たしていない場合、
老齢基礎年金を受給することが
できないため
最低でもこの期間を満たす
必要があります。

 

また、満額という考え方があり、

12か月×40年
しっかりと年金保険料を納付して
はじめて満額支給されます。

 

10年以上前のものは
もう年金保険料の納付ができませんが、

60歳を過ぎた時点で、
受給資格を得るため、
満額受給をするために
国民年金に加入することができます。

これが、「任意加入」です。

 

20歳から60歳までが
強制加入です。

 

 

付加保険料

国民年金保険料以外に
付加保険料というものを
納めることができます。

 

付加保険料は、1か月400円

 

この付加保険料を
納めることで、

付加年金として、
付加保険料納付期間×200円が

老齢基礎年金に上乗せして
受給することができます。

 

1か月400円支払って、
200円受給できる。

仮に1年間支払うと
400円×12=4,800円

上乗せ受給は
200円×12=2,400円/年

ということは、
2年で元を取れるということ!

 

老齢年金は、
受給開始してから死亡するまで
受給できるものです。

65歳から受給開始したとして、
平均余命を考えても
付加保険料納付は
メリットが大きいですね。

 

年金受給開始が目前である
60歳以降の任意加入であれば
納付期間や額は少ないですが、
納付はおすすめです。

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