3月と言えば、「年度末」
3月決算の会社も多く、
節目の月ともなりますね。
中旬以降は、
引越会社のクルマを見かけることも
多くなる時期でもあります。
新年度に向けて様々な
動きが出てくる月でもあります。
中小企業が加入している
健康保険団体でもある
「協会けんぽ」でも
その料率改定が行われます。
協会けんぽ静岡県 料率改定
健康保険・介護保険が関係してきます。
健康保険料率が
9.75%→9.73%
介護保険料率が
1.73%→1.79%
介護保険は、
40歳以上が加入となりますので、
同一の報酬額(給与)の場合
40歳未満は減額
40歳以上は増額
となります。
ただし、
労使折半となりますので、
自己負担はこの半分となります。
静岡県の料率表(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r2/ippan/r2030122shizuoka.pdf
静岡県以外は、
コチラをご覧下さい。
協会けんぽ 令和2年度保険料額表(令和2年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/
協会けんぽ料率は、都道府県で違う?
協会けんぽでは、
各都道府県の保険料率は、地域の加入者の方の医療費に基づいて算出されており、
都道府県ごとに必要な医療費(支出)が異なるため、保険料率の差が生じます。
つまり、
疾病予防などの取り組みにより都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がる
ことになります。
そうした理由を踏まえて保険料率は毎年度改定され、都道府県によって
【引上げ】 【据え置き】 【引下げ】 に分かれます。
医療費を下げる取り組みが、保険料の負担を左右するのです。