今現在、
新型コロナウイルスの話題を
抜きにはできません💦
イベントの中止や
スポーツ等もどうなるでしょうか。
浜松まつり
2020東京五輪
その動向が気になるところです。
そうした中、
確定申告の期限が
3月16日から4月16日に
延長されました。
高額所得者
自営業者(個人事業主)
2か所以上から報酬受給者
などが対象となりますが、
今やネットで申請できる時代
でも、
年金のみの所得の方は
年末調整がありませんから
確定申告を行うしかありません。
そうなると
窓口に多くの高齢者が
訪れることになりますので
新型コロナウイルス感染防止の
観点からは延長は助かります。
同様に、
年金についてもその課題があります。
日本年金機構では、
「【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について」
としています。
年金を受けている方で、以下に掲載している届書の提出が必要な場合、誕生日の属する月の末日を提出期限としてご提出をお願いしていますが、提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時止まることとなります。
しかしながら、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ることが重要であり、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある以下の届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いを止めない取扱いとなりましたので、お知らせいたします。
〈対象となる届書〉
現況届
生計維持確認届
障害状態確認届